No.16ベストアンサー
- 回答日時:
追記)自主発注に反対派理事が,貴方に→管理会社側の業者の見積書への増額に係る証拠提示つなければ、貴方の主張には,欺瞞とする主張には,全く正当性が皆無ですよ。
▼管理組合の又は理事会の目指すべき業務とは→(管理経費そのうち)最も大きな支出の工事費であり→(規約第1条に基づく)全組合員の共通利益を増進する事,つまり管理組合くの支出額をできるだけ、節約し、管理会社財務基盤を向上して→修繕積立金の会計を維持して→値上げしないように努力する事が最大目的なのです.
◼️このような管理組合の最大目的を→貴方に反対する理事は→本末転倒の主張をしているわけです。
管理会社の利益増進に走る程→片や、管理会社が儲かる程に→その増額された工事費支出額の分だけ→管理会社の積立金会計が赤字不足に陥る事となるわけです。
貴方の自主発注の考えに反対する理事の反対行為は→こういった健全なマンションの管理組合の管理費会計・修繕積立会計を→赤字化に直結する行為となる。
◼️自分の行為が,自分達の管理組合会計を→自分達で首を絞めている。
◼️何とも、バカけた行為を→他の一般組合員も、わからないのでしょう❗
情けない理事ですね‼️
◼️管理組合の存在主旨・目的とは,何ぞや→もう一度基礎勉強しなくては。
◼️私は)管理会社のフロントマンが,裏で一部理事達を→操っているとしか、思えません。
No.15
- 回答日時:
追記)管理組合の補修工事の業者選定決定権者は→当然に(管理会社ではなく)管理組合業務を執行義務を負う理事会ですよね。
貴方とは異なり,他の理事がなぜ,少しでも高額な工事費支出の節約をせず、管理会社側の紹介業者を選定するのは、規約条項の理事会の管理組合共通利益を毀損する規約違法行為です。
◼️私が理事長のとき、自らネットで見つけた業者の見積額が,管理会社側の業者見積額より,安いにもかかわらず→一部理事は,世話になってる管理会社側業者を選定すべき,との意見あったが→同質工事ならば→安い業者の方が,貴重な管理費を節約できて,良いはず.
なぜ,反対理事の貴方は反対するのか?徹底的に反対理事の反対理由につき,大議論をして→押し切りました。
◼️翌年には,理事会は業者選定方式として→管理会社側の業者のみならず,理事会自らも、他業者からも工事見積書を収集すべき義務の新たな規約条項を→臨時総会に上程して→理事会の業者選定方式として→管理会社側だけから紹介された業者見積書だけの選定の禁止規約を追加しました。
それ以降、反対派理事は→おとなしくなりました。
◼️どうぞ,貴方のような正当な見識と,同感・共感される他の理事・一般組合員が増えますよう、どうぞその方々と意見交換・相談される事を、祈念しておりますね‼️
◼️貴方を)応援しておりますので‼️
No.14
- 回答日時:
貴方への返事(2/2)
もし、私が貴方の管理組合の組合員ならば→全組合員の2割以上の署名した(業者選定方式の変更の議案)臨時総会を→理事長宛に渡し,現理事長が開催拒否ならば→私自ら理事長の代替者として→管理会社紹介業者の選定方式を止め→貴方の方法で,業者選定をします。
▼私は,5年前に,何も知らない一般組合員へ事情説明して→賛同頂き→30名(2割)の署名頂き→管理会社側の理事会に対抗措置を取りました。
◼️貴方の指摘は,正当で,全く基本です。
貴方は,貴方に共感される他の一般組合員と相談され→少しでも貴方への賛同者が増える事を祈念しております。
今どき、こんな理事がいるなんて、私には,とても信じられないです。
貴方を全面的に応援いたします。
知識のない理事達が、管理会社のフロントマンに洗脳されていますね。
No.13
- 回答日時:
貴方への返事(1/2)
▼貴方が,規約第1条(管理組合は組合員の共通利益の確保を目的に規約を規定する)に基き,少しでも工事費支出減額する言動にもかかわらず→▼他理事が,当該理事会の基本目的を逸脱し,管理会社側に立っている言動は、本来の理事会の目的(組合員の共通利益確保)をないがしろにしており→管理組合利益を毀損する理事会の基本行動の理事会の目的規約条項に明確に違反した言動です。
No.12
- 回答日時:
追記(対策)
▼貴方の発言が罪に問われるかどうかの問題意識を考えるのではなく→
◼️工事見積額から、管理会社が収奪するバックマージンを、どうやって少なくできるのか?その防御対策を理事会が対応する事の方が、重要ではないでしょうか❗
理事会において、いくら管理会社のフロントマンをせめても、どの管理会社でも.工事額からバックマージンを収奪している事を、白状しませんし→フロントマンもサラリーマンですし→管理会社の方針に逆らいこともできません.
理事会は、管理会社と理事会とのバックマージンの事を攻めても無駄であり→ここは、理事会自ら、他の業者から補修工事の見積書を収集して→▼同じ工事ならより安い業者を❗▼工事額が同じなら,より丁寧で高品質な工事行う業者を選定する,という対応策を取る必要があります。
◼️こういった対応を共感する、同じ問題意識を持てるように,他の理事も、貴方のような問題意識を持てるように,しなければなりませんね‼️
頑張ってくださいね‼️
ご丁寧な回答ありがとうございます。
会社が工事業者側から工事紹介料を受領していると思います。
営業マンにもバックマージンが報酬に反映する様で必死に不要不急の工事を発注します。例えば近所の知り合いのガラス屋さんに補修を依頼するときガラス屋さんを会社に紹介すると担当業務が請求書にマージン分を上乗せ要求しているのがガラス屋さんからの苦情で判明しました。
現在自主発注で億単位の工事を発注を予定していますが、なぜか自主発注に反対の理事が多数で苦慮しております。バックマージンを取っている証拠を出してほしいとか、あなたの指摘は偽計業務妨害だと発言する理事までいて議論になりません。
私の発言が犯罪になるとまで言われ、心が折れそうです
No.11
- 回答日時:
管理会社からの補修工事の見積額から→管理会社へ業者紹介手数料を支払っているのは→ほぼどの管理会社も、実施しております。
そのため、理事会自身が
探してきた業者の方の工事見積額が大抵安いのです.
理事長の私は,理事会において、その説明をして→出席した管理会社のフロントマンは,ただ黙って聞いているだけですが→私の知人は,元管理会社社員で,そんな管理会社が、管理組合へ業者紹介した(見積書の理事会への提出)業者の見積額から、2~4割程のバックマージン(業者紹介手数料)を管理会社が取っている、のは常識との事です。
管理会社は,マンション管理委託料だけでは、儲けが少ないため→マンションの補修工事で儲ける必要があり→日常補修工事だけではなく→(高額な)大規模修繕工事の業者選定時において、当該高額工事の見積額から、2~4割の業者紹介手数料(バックマージン)を取れば→¥600~1000万円という高額なマージンを取得できる訳です。
貴方が指摘されているのは、マンション管理会社では→常識ですよ。
私どもの管理組合で)5年前の管理会社の変更時の→現行、管理会社の役員自身が、理事長の私に対して、毎月の管理委託料が少ないので→各種工事費から管理会社へ業者紹介手数料で,儲けさせていただきます、とハッキリと言明しております。
まぁ、多少の儲けも、管理会社には,必要であり→余り厳しく管理会社へ締め付けると→管理会社の方から、委託契約を辞退される為→管理会社と管理組合とは,ソコソコのウインウイン関係を維持して→互いの利益のバランスを保ちながらの、関係性が必要ですね。
だが)工事のたびに、余りにも多額のバックマージン(業者紹介手数料)を→工事見積額から3割以上の管理会社が取れば→その残り額での工事実施となれば→バックマージン引かれた工事額では→今度は、業者の儲けが少なくなってしまい→手抜き工事となってしまうため→管理会社の工事見積額からのマージンを2割以内に押さえなければ、手抜き工事で,今度は管理組合の手抜き工事の毀損となるわけです。
質問(相談)者のような問題意識を→貴方の他の理事にも、問題意識を持ってもらわないと、いけません.
◼️質問者さんのご意見は,最も相談であり→他の理事も同様の認識が必要ですね‼️
貴方を応援しております‼️
No.10
- 回答日時:
バックマージン等は.違法行為ですよ。
なぜなら)マンション管理委託契約書の善管注意義務条項に違反しており、又工事請負契約・見積書記載違反の行為(民法)に該当します。
貴方の指摘する→工事業者から管理会社へのキックバックのマージンは,数多くあり、管理組合の理事会としては,その防御対策をする必要があります。
が)それをどう防止するのか?対策が必要ですね。
私どものの理事会では)貴方の指摘はまっとうな指摘であり→工事業者の選定しは、管理会社関連の工事業者からの工事費の見積書には,管理会社からの業者紹介手数料を、当該業者が管理会社へ支払っているのは一般的的な行為のため→私どもの理事会では→管理会社からの見積書の提出で、終わらず
No.9
- 回答日時:
バックマージン等は.違法行為ですよ。
なぜなら)マンション管理委託契約書の善管注意義務条項に違反しており、又工事請負契約・見積書記載違反の行為(民法)に該当します。
貴方の指摘する→工事業者から管理会社へのキックバックのマージンは,数多くあり、管理組合の理事会としては,その防御対策をする必要があります。
が)それをどう防止するのか?対策が必要ですね。
私どものの理事会では)貴方の指摘はまっとうな指摘であり→工事業者の選定しは、管理会社関連の工事業者からの工事費の見積書には,管理会社からの業者紹介手数料を、当該業者が管理会社へ支払っているのは一般的的な行為のため→私どもの理事会では→管理会社からの見積書の提出で、終わらず→理事会自らでも.他の業者からも見積書収集して→理事会自身で,業者選定する必要があります。
No.8
- 回答日時:
追記)マンションの補修工事の業者選定は→規約にも→管理会社からの提出に丸投げせず→理事会自らでも.他の業者から工事見積書を収集して→管理会社からの見積書を含めて→比較考量して→工事業者を選定するように→規約にも追加しております。
No.7
- 回答日時:
バックマージン等は.違法行為ですよ。
なぜなら)マンション管理委託契約書の善管注意義務条項に違反しており、又工事請負契約・見積書記載違反の行為(民法)に該当します。
貴方の指摘する→工事業者から管理会社へのキックバックのマージンは,数多くあり、管理組合の理事会としては,その防御対策をする必要があります。
が)それをどう防止するのか?対策が必要ですね。
私どものの理事会では)貴方の指摘はまっとうな指摘であり→工事業者の選定しは、管理会社関連の工事業者からの工事費の見積書には,管理会社からの業者紹介手数料を、当該業者が管理会社へ支払っているのは一般的的な行為のため→私どもの理事会では→管理会社からの見積書の提出で、終わらず
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皆様ご回答ありがとうございます。
管理会社側の不正と言うのは所謂業者からのキックバック、紹介料と言うバックマージンの様なものでこの行為は違法でないという事です。
そうだとすれば私の理事会での発言は全く問題ないように思うのですが。