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退職後の有休消化について

今月の10/7締めで前の職場を退職し
有給を9/26〜10/7の間で10日使ってください。
と言って退職し
本日15日が給料日だったのですが
有給が1日もついていない金額が振り込まれていました

毎月きちんとシフトボードを入力していて金額の確認はしていたのでほぼ確実だと思います。

前の職場が時給が高く 日給一万円ほどあったため単純計算でも10万円給与が減るため正直困っています。

ですが、もう退職した身ですし給与の金額が違うと文句いって迷惑だと思われないでしょうか?

こういうのって言っていいんですかね…

質問者からの補足コメント

  • 退職日の設定や有給が何日残っていて何日に使うのか全部消費するのかなど、店舗のリーダーとはきちんと話し合って承諾され、リーダーが紙にメモを取っていてそれを確認したので間違いはないと思います

      補足日時:2021/10/15 03:58
  • 沢山のご回答ありがとうございます。

    追加で質問になるのですが
    現在給料日でもう有給無しでの給与はもらっていて、有給がついていないと申請して
    来月に支払うって言うと言われた場合
    10/7付けなので7日分の有給しか貰うことは出来なくなるのでしょうか?
    残り3日分は消えちゃうのでしょうか?

      補足日時:2021/10/15 04:13
  • 月末締めの15日払いです!

      補足日時:2021/10/15 07:06
  • 9/26から手術のために入院しなくてはいけなかった為、シフトの確認等はできませんでした。

    ですが10/7にユニフォームと保険証を返しに行ったときに確認はしたのですが
    有給はリーダーに口頭で申請するしかないので証拠と言われると無いかもしれません

      補足日時:2021/10/15 08:25
  • 職場に問い合わせしました。

    そしたら個別に有給申請をしないと有給扱いにならないと言われました。
    そのような説明は一切受けておらず
    有給が使いたいと相談をしたのは退職をする1週間ほど前からです。

    有給を自分で申請しなくてはいけないなら、有給を使いたいと言ったときに説明して貰えるものじゃないのでしょうか??
    今までのアルバイトの方達は口頭でこの日に有給を使いたい。と言って当時の責任者の方が申請をしていたらしいです。

    私が悪くなりますか?

      補足日時:2021/10/16 05:06
  • 皆さんのおかげで会社から全額の有給の給与を貰えることになりました!

    沢山のご回答ありがとうございました

      補足日時:2021/10/20 04:41

A 回答 (15件中1~10件)

こんばんは。



貰える給料が予定よりも少ないのでしたら、前の会社に確認されるのが良いかと思います。
>迷惑だと思われないでしょうか?
 → 手続きを間違えている可能性があるなら、きちんと指摘して正しい
給料を貰う権利が、質問者さんにはあると思うのですが。
>こういうのって言っていいんですかね…
 → 貰えるものはきちんと貰った方が良いですし、会社を退職したので、
今更、そこでの印象とかも関係ないかと思いますが。
10万円って、結構な額だと思うのですが。。。
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全く問題ありません。


はっきり、照会・確認した方がよろしいかと思います。

まさかとは思いますが、「どうせ退職する奴だし」ということで嫌がらせで有給休暇扱いにしなかったという可能性すらありえますよね。

揉めるようでしたら、遠慮なく、労働基準監督署にご相談ください。
場合によっては、前の職場に対し、ガサ入れやら指導をしてもらってください。
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「有給を9/26〜10/7の間で10日使ってください。

と言って」とのことですが、それは承認されたのでしょうか。例え退職すると言えども、有給を使うには事前の申請・承認が必要だと思います。有給は労働者の権利ですが、事情にもよりますが、雇用主側も日時の変更などを申し出ることができます。場合によっては有給の買い取りを提案される場合もあり得ます。承認がない場合、欠勤扱いされることもあり得ます。
今回の場合、会社からの承認があったのであれば、会社のミスでしょうから、連絡するべきでしょう。会社から明確な承認を得ていなかったのであっても、交渉してみる価値はあると思います。
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そのリーダーが有給を許可する立場であり、「店舗のリーダーとはきちんと話しあって承認され」たのであれば、是非交渉してみるべきです。

へんに遠慮するべきではないと思います。
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そもそも、法令上、有給休暇の申請に対しては、会社側は「繁忙期なので休暇の取得時期をずらしてほしい」という「時季変更権」を有しています。



しかしながら、退職予定者に対しては、会社側はこの「時季変更権」の主張をすることができないこととされております。
なぜならば、既に退職予定日が決まっているわけですから。

仮に、質問者の方が言われていることが事実だとすると、法令上問題だと言わざるを得ません。


【時季変更権について】
https://www.kisoku.jp/nenkyu/jiki.html
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何日分をいつもらえるかは、交渉次第だと思います。

いずれにせよ、早めの交渉がよいでしょう。
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年休申請が明確に承認されているなら(ここが一番の問題)、全日分請求できます。


10/7付けの意味が分かりませんが、賃金締め日や支払日などは関係ありません。時効になる2年まではいつでも全日分を請求できます。
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そもそも、給与はいつが締め日なんですか?

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有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。



また、有給休暇は、
・勤務する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。
労務の無い日、退職後には使用する余地がありません。

> 有給を9/26〜10/7の間で10日使ってください。

使用する日をきちんと指定しなかったんでしょうか?
その期間に10日シフトが入っているのは確認した?
所定の有給の申請用紙はあったの?
書面に残る形で申請した?口頭での申請が慣例だった?

例えば、退職の意思表示を行った後で、シフトが無くなったとかだと、そんな事になるかも。
その場合は、一度は入ってたシフトが無くなった、会社都合で休業になったって事で、通常勤務した場合の6割の休業手当を請求出来ますが。

まずは、有給休暇分の賃金が支払いされていない理由を確認して下さい。


トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談や確認を行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録・録音しておくのが良いです。

「9/26で解雇したから有給休暇は取得できない」
とかとでも言ってくれれば、代わりに30日分の解雇予告手当を請求出来るので、むしろラッキーだったりって事もあるし。
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典型的な悪徳企業ですね。


謀略ですから、労基署に訴えて、しっかり給料をもらいましょう。
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