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有給の消化について教えてください。
例えば、30日で退職したいと伝えた際に、
10日有給があれば実務が20日で、+10日有給消化して実質30日に退職でも大丈夫ですよね?
ちなみに法律では2週間前に伝えてあれば大丈夫なんですか?
契約書に、3ヶ月前と書いてあったり1ヶ月前に書いてあったり…
退職は第何条に基づきって書いてあるところや色々あるそうですが…

A 回答 (3件)

事前に、文書で明確に申告しておけば大丈夫です。


通知日数は雇用契約の内容にもよりますが、結論的にはいつでもいいです。
雇用契約は人間を拘束する契約なので、その縛りは非常に弱いです。いつでも解約可能。
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退職と有給休暇の消化


あなたの自由意思に基づき退職することと有給休暇は自由に取得することができるものです。
退職するための有給休暇の消化する日数は、自由に取得することで消化します。
事業主が従業員を解雇するための制限等は労働基準法で定めていますが、従業員からの退職規定は、民法第627条による契約(労働契約)解除ができる規定だけです。
その為、会社は、従業員又は組合と就業規則等で合意した規定で退職前の何日前と定めています。
しかし、事情があるときなどにすぐに退職できない場合は、民法第627条1項の規定で退職を通告した日から2週間経過すると労働契約を解除することができると規定しています。
つまり、民法の規定で退職する場合は、退職日をの除き10日分の有給休暇を取得して消化することで残りの何日かは出勤するか届けでて休職をすることになります。
有給化休暇は、法定休日及び所定休日や日祝日は有給化は取得することができませんので会社の稼働日に有休休暇で休んでも賃金が発生するため給与が支払われることになります。
知っているかは不明ですが、社会保険料について、入社日又は退職日の1日入社した時と月末の30日または31日の末日退職を除き当月分の保険料は免除されます。
良く退職後給与から二月分の保険料が天引きされたということを聞きますが、会社の給与の締め日と給与支払い日で保険料の納付が月遅れの天引きとなることから退職後に二月分の保険料を天引きすることで調整しますが、先にべた通り、入社月の1日及び末日を除き保険料は免除されますので天引きすることはありません。
社会保険料は、1日から末日まで在籍することで保険料が発生します。給与の締め日や給与の支払い月で発生するわけではありません。
退職するときは月末を除くことです。また、転職した氏入社をするときも1日を除いて入社をすると当月分は免除されますので保険料は発生しません。
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3か月前だったら全部休めてしまうので、会社もさすがに困るでしょうね。

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