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バイトで休憩時間が6時間を1分でも超える場合は休憩を取らなければならないとありますが、逆に6時間30分などで休憩をとらなくても特に罰せられることはないのでしょうか?

A 回答 (4件)

理屈上は No.3 さんが正しいと思います。



ただ、実際の運用実態は泣き寝入りしているところが多いというのがほかの方の言い分と言うことでしょう。

私はすでにリタイアしましたが、勤めていた大手機械メーカーは組合が強いので実態はかなり違いました。

まず、6時間連続勤務は1分でも1秒でも越えられませんでした。

我々は、IT機器を使って厳格な勤怠管理を受けていました。

部屋の出入りはすべてIDカードを使い、複数の人が出入りするときも、必ず全員がカードリーダーにカードを読ませなければなりませんでした。
現実には非接触でカードはリーダー以外にドアの両脇のセンサーで読み取っているのですが、行動の意識づけの意味で必ず読ませることをしなければなりませんでした。
仮に読ませないと、ドアの通過時に警報が鳴ります。

食事も含め、休憩はオフィス内ではできない決まりでした。
オフィスの外に休憩のスペースや食堂が用意されており、休憩も食事もそこでとるのが決まりでした。

食事の時間も労使協定で決まっていました。
社員数が多いのと、コロナ禍で三密を回避するなどの理由から、社員は何グループ化に分けられ、それぞれには食事時間帯が決められており、必ずその時間帯に食事をとることになってました。
取引先との会議などで指定の時間帯に食事がとれない場合は、理由とともに事前に申請し、組合との事前折衝で承認されないと変更はできませんでした。

食事時間の変更は理由さえしっかりしていれば折衝は問題なく通過してましたが、6時間連続勤務については理由のいかんなく禁止事項になっており、変更はできませんでした。

その他にもいろいろ禁止事項がありましたが、指示の有無にかかわらず、うっかりでも規定を事前の承認なしに破ると、まず部署の正・副両管理者は評定ペナルティーが課され、向こう規定期間、変更折衝への申請は受け付けないという部署へのペナルティも課せられることになってました。

また、IDを持ち主が体から離す行為も厳禁でした。
他人に成りすまして入室・退室や出勤・退勤の操作を防ぐためです。
実際には人が一人しか通過しないのに二人分のカードスキャンデータが上がってくるので不正はすぐにばれるんですけどね。

ともあれこんな具合でした。
これに対して組合は、弱い立場の組合員の当然の権利を守るため、と説明していました。

IDカードを使った厳しい行動監視・規制システムは機密維持を主目的にしたものですが、勤怠管理にもかなり深く使われているということです。
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休憩時間は労基法34条で違反は119条が適用され、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
会社が、、与える義務がありますので、罰則も会社(使用者、最高責任者、社長)に科せられます。まあ、半年なんてちょうどいいバカンスww

逆に?
6時間を超えたらアウトなのですから、6時間1分でも6時間30分でも同様ですから、逆ではありません。
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> 休憩を取らなければならないとありますが、



法律で決まってるのは、「会社は休憩を与えなければならない」です。

後から「休憩なかった」ってゴネられると面倒なので、会社は従業員に「休憩を取らなければならない」って言ってるとか?


> 逆に6時間30分などで休憩をとらなくても特に罰せられることはないのでしょうか?

実働時間が6時間30分なら、勤務時間のどこかで45分の休憩を与える必要があります。

休憩時間は、労働者が自由に使えます。
労働者が休まずに、勝手に(無給で)仕事するのも自由です。
上のように「休め」って指導してる実績・記録があるなら、後からゴネても突っぱねる事が出来ると思う。

ただ、上司、管理監督者には、そうしてきちんと休憩取らせる、指導する義務があるので、会社として休めって言ってるのに勝手に仕事する部下はメンドクサイでしょうが。
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労働基準法にはほとんど罰則規定がありません。

だからブラック企業が絶えないのです。ただ日本の場合、労基法を守って働いていたら労働者の平均賃金は今よりかなり下がるでしょう。だから黙って無理して働いている労働者が多いのも事実です。日本はその点において欧米諸国よりかなり遅れているのです。
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