プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、閲覧ありがとうございます。
社会保険と転職について相談させていただきたく質問いたしました。

当方、現在10月に転職した24歳男なのですが転職先の会社は試用期間中の3ヶ月は社会保険に加入しない方針ということを入社後に伝えられました。(求人票には社会保険完備と記載、試用期間云々の記載はなし)
そこで、調べたところ試用期間中であっても社会保険に入ることは認められており加入しない会社は違法性が高い会社であるということが分かりました。

正直なところこのような違法性の高い会社に今後身を置くことは危険な気がしています。
勿論面接時に社会保険等の労働条件を聞かなかった私の落ち度もあると思います。

そこで仮に転職するとして下記質問があります。

①社会保険未加入ということで雇用保険や健康保険の履歴が残らないと思います。次の会社への転職面接の際、今何をしているのか問われたときは前のアルバイトをしながら就職活動をしているという理由は通用しますでしょうか、やはり何かでバレてしまうのでしょうか。

②①の理由を使うのではなく正直に現在の会社に入社して1ヶ月だが求人内容と労働条件が異なっており今後の生活に影響が出るため退職したと伝えるべきでしょうか。

③社会保険加入前にさっさとやめるべきか今から在籍しながら長い目で転職活動を行うどちらの選択肢がベストか。
上記にも記載したよう違法性が高い会社を続けるのは不安です、口頭で伝えられただけなので試用期間終了後も本当に社会保険に加入できるかわかりません。

④現在の会社含めて3社目の会社に勤めました。

1社目:18歳で入社。残業・休日出勤が多く、心身の体調不良で2年で退職

2社目:3ヶ月の療養後今までの経験が活かせる仕事に転職。
仕事を続けていく中で20代のうちに地元を離れ、違う土地でこれまでの経験の生かせる仕事をし自分を成長させたいと思いが芽生え3年で退職。(これは綺麗事と思われても仕方ありませんね)

3社目(現在):地元を離れ今までの経験が生かせる仕事には就けたが上記理由で退職したいと思っている。

転職回数が多く逃げ癖のようなものがついてしまっていることは承知です。もう転職は相当厳しくなってきますでしょうか。

勉強不足な点、質問文の読みにくさなど申し訳ございません。相当甘いことを言っているため不快に思われてしまう点などあるかもしれませんが回答をいただけましたら幸いでございます。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

採用時について


使用者は、雇い入れする従業員に対して、絶対的明示事項として、書面で記載する労働条件の内容です。(労基法第15条)
あなたの①②③はすでに退職意思を持っていることから、悩むより行動をすることで新に出直すことです。
退職理由は、「労基法第15条に基づた絶対的明示事項に反するため」であるため労働条件の解除で即退職ははできます。
転職時に、退職理由を問われたときは、上記の理由で退職しましたで通ります。
今後は、求人票よりも、面接時に書面の記載内容を基に決めることです。
求人票と実際に雇用条件の相違はあることですので雇用条件などを書面に明示することを法律で定めています。
採用後は、使用者は従業員に対して労働条件通知書を交付することになります。
また、求人票の記載用内容等は、職業安定法で定めいるものですが、労働条件に関しては労基法で定めた絶対的明示事項を定めています。
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