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就籍裁判で取得した戸籍についてお伺いします。
私の両親は樺太引き揚げ者で戦後の混乱で戸籍を失ったため就籍裁判により昭和30年に新戸籍を持ちました。その戸籍に記載されている子供は長兄、長姉、私、弟1人の計4人で通常なら私は2男、弟は3男ですが戸籍には私が3男で弟は4男となっています。事情があり私を被相続人とする遺言書を早急に作る必要があるのですが、私には配偶者のみで子供がいません。当然兄弟も法定相続人になる訳ですが、相続関係の手続きには兄弟の生死に関わらず戸籍(除籍)謄本が必要になって来ます。私と長兄の間に2男がいたというのは私が3男という事実で明らかですが名前も年齢も生死も現在の戸籍上では分かりません。この場合2男は樺太で出生していたが就籍後の戸籍には記載されていないのだから存在していない、つまり相続手続きには関係ないと言えるのか、それとも戸籍に記載はなくとも出生していたのだから何らかの(樺太の住所は不明だが、もし分かるのなら外務省に問い合わせる方法もあるとか)方法で何としても生死を明らかにしないと相続手続きが進められないのか、とりあえず市役所の戸籍係に出向いて聞いてみたら就籍が承認されたという事は前の戸籍は存在していないという事なので2男も存在しないから手続きに支障はないのでは、という見解でしたが100%絶対という保証は(これは当然ですが)出来ないという答えでした。多分2男は存在しないという考えで問題ないのではと思うのですが、どなたか詳しい方がおられましたらご教示いただきたく、またこれを問い合わせるとしたら戸籍問題なので法務局なのか相続問題でもあるから家裁なのかも分からない現状となっておりますので、この点も教えていただければ幸いです。どうかよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • この2男のように名前も年齢も生死も不明、ただ長男と3男の間にいた事は確かだという人間を称する言葉はあるのでしょうか。無戸籍者とか失踪者なら何らかの届を出せば解決出来そうですが、どうすれば良いのかわかりません。

      補足日時:2021/10/21 17:52

A 回答 (3件)

追加です。


考えられることはもうひとつ。2男さんが生まれて名前がつけられる前に亡くなった。と、言う事が考えられます。現在だと生まれてすぐに亡くなっても名前はつけられますが、戦前、戦中は生まれたが名前もつけられないまま亡くなった、ということは在ります。しかし、生まれたことは事実ですので戸籍に記載したものと思いますが・・・
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいたのに申し訳ありませんが現在の戸籍に、樺太の戸籍だったため就籍裁判で戸籍編成したとしか記述されておらず前の戸籍は取り寄せ様がないとおもいます。

中年紳士様
ありがとうございました。この質問はこれで締め切らせていただきますが、この後就籍審判について再度質問したいと考えています。ご存知の内容でしたらご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/10/21 20:19

もう1通除籍なり原戸籍があると思うのは、2男さんの存在は確かに記載されているのに、戸籍上行方が分からない、と言うことは不自然なのです。



就籍許可を得た戸籍の次の戸籍はどの様になっていますか。現在取得されている戸籍は、2男さんの身分事項が記載されていないのでしょう。現在の戸籍の前の本籍地で請求されると良いと思います。

蛇足ですが、私は家系図を作る専門家の人のお手伝いをしていたことがあるのですが、役所の担当者が出す戸籍に抜けている戸籍が結構ありました。役所の戸籍係の窓口に座っている人の多くは正式な公務員でない人がほとんどですので、おかしいと思ったことはお尋ねになると良いと思います。そうすると、奥に座っている偉い人に聞きに行って教えてくれます。

あなたのご質問ですが、兎に角2男さんの存在を記載されている戸籍があるにも関わらず、その存在の詳細が分からない、と言うことは戸籍制度から言ってもあり得ない事です。仮に無くなっていても養子に出られても必ず戸籍の記載はあります。途中から消えるなんてあり得ない事です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき感謝申し上げます。。もう少し自分で出来る範囲で調べてみます。ご教示本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/10/21 18:14

●市役所の戸籍係に出向いて聞いてみたら就籍が承認されたという事は前の戸籍は存在していないという事なので2男も存在しないから手続きに支障はないのでは、という見解でしたが100%絶対という保証は(これは当然ですが)出来ないという答えでした。

多分2男は存在しないという考えで問題ないのではと思うのですが、どなたか詳しい方がおられましたらご教示いただきたく

 ↑、2男は存在していたから就籍された戸籍に記載されているのです。就籍が承認されたことは前の戸籍は存在していない。と、言う説明はおかしいです。就籍の問題と戸籍の記載事項を勘違いされているように思います。

両親は、樺太からの引き揚げ者だとおっしゃっています。樺太在住のときは、戸籍が存在したわけですから、戦後日本にお帰りになって樺太の本籍地が分からなくなった。と、言う事ですね。まして、樺太は戦後ソ連領になり支配権が変わりましたので所番地も分からなくなったのだろう、と思います。それと、2男さんが戸籍上存在するのに実在の確認が取れない事とは別だと思います。

ここからは想像する以外ありませんが、2男さんは両親と戦後樺太から日本に引き揚げてこられた。そして、数年後に就籍の手続きをされた。しかし、就籍の手続きをされるまでの感に亡くなった。と、推測します。もし今後2男さんの存在が確認出来た場合、2男さん独自の新戸籍を編成するようになります。

あくまでも予想ですが、樺太から引き揚げてこられて就籍された時の戸籍編製と、今お持ちの除籍謄本の間にもう1通除籍がある様な気がしますが、全部揃えられましたでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。浅学で就籍戸籍と今持っている除籍謄本の間にもう1通の除籍があるとすればどこからどんな方法で取り寄せたら良いのかがわかりません。ご存知であればご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/10/21 17:15

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