A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論から先に書きます。
厚生年金保険被保険者であり続ける限り、その標準報酬月額に係る保険料率や保険料額の算定方法は変わりやしません。
ややこしいことを考える必要はありません。
━━━━━━━━━━
一方、しくみとしては、厚生年金保険の保険料うんぬんではなく、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)との絡みでとらえる、というのが適切です。
以下、説明させていただきます。
━━━━━━━━━━
まず、国民年金法第7条第1項第2号で規定があります。
厚生年金保険被保険者は、国民年金第2号被保険者となります。
ただし、国民年金法附則第3条で、65歳以上である厚生年金保険被保険者に係る制約が設けられています。
当該被保険者は、「政令で定める給付の受給権を有しないとき」(厚生年金保険法附則第4条の3第1項で規定)、すなわち「老齢給付の受給権を有しないとき」に限って、国民年金第2号被保険者となります。
つまり、「65歳を迎えたら直ちに、厚生年金保険被保険者全員が国民年金第2号被保険者でなくなる」というわけではありません。
━━━━━━━━━━
上述したことを、資格喪失の観点から見てみましょう。
国民年金第2号被保険者は「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」(つまりは、老齢厚生年金や老齢基礎年金といった給付)を受けることができる者となったときには、これに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を喪失します。
国民年金法第9条第4号で規定されています。
ただし、65歳に達したときに老齢給付等の受給権を有しない被保険者は、国民年金第2号被保険者の資格を喪失することはありません。
国民年金法附則第4条で規定されています。
つまり、ここからも「65歳を迎えたら直ちに、厚生年金保険被保険者全員が国民年金第2号被保険者でなくなる」というわけではない、ということがわかります。
━━━━━━━━━━
国民年金第2号被保険者から生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)を、国民年金第3号被保険者といいます。
国民年金第2号被保険者であるとき、65歳に達したときに老齢給付の受給権を有していると、以降、厚生年金保険被保険者であっても、国民年金第2号被保険者ではなくなります。
通常、見られるケースです。
このとき、被扶養配偶者は、20歳以上60歳未満であっても、国民年金第3号被保険者でいることはできなくなります。
しかし、国民年金第2号被保険者が65歳に達したときに、まだ老齢給付の受給権を有していないのならば、その受給権が発生するまでは、引き続き、厚生年金保険被保険者であり続ける間は同時に国民年金第2号被保険者でもあり続ける、ということができます。
つまり、このときに被扶養配偶者が20歳以上60歳未満であれば、その人から見た相手(厚生年金保険被保険者であることが条件)がまだ老齢給付の受給権を有しない間は、引き続き、国民年金第3号被保険者であり続ける、ということができます。
━━━━━━━━━━
以上です。
65歳うんぬん‥‥だけを単に見るのではなく、老齢給付等の受給権の有無で分けて考える、ということが最大のポイントです。
こういったことは、ひとつひとつ丁寧に法令の条文を読み砕いてゆくなら、きちんと理解できるはずのものです。
あなたは、例えば、労働保険料の「有期事業の一括」と「請負事業の一括」の違いが理解できない、健康保険の埋葬料に係る日雇特例被保険者の特例をよく理解していない‥‥などなど、過去の質問でも、法令の条文の勉強不足がたいへん目立ちます。
どうか、こういったご質問の前に、ご自身で時間をかけて、しっかりと条文を読み砕いていただきたいと思います。
そうしていただかないと、はっきり申しあげて、いくら回答で説明を受けても結局は理解につながらず、ご自身の血肉にはなりませんよ。
No.1
- 回答日時:
ご質問の主旨や訊きたい意図からすれば、
保険料は変わらない。
というのが回答になるかと思います。
しかし、65歳になると他の要因で
社会保険料全般に変化があります。
まず、
①65歳で雇用契約などの変更で
基本給や働き方が減ったりして
変わると、保険料もそれに応じて
改定される可能性がある。
②妻(や夫)が年金扶養(第3号被保険者)
となっている場合、条件として、
扶養者が第2号被保険者であるのが
条件になっているので、65歳になると
妻は第3号被保険者から脱退となり
第1号被保険者となり、
国民年金保険料を払わなければいけない。
つまり、広い意味で保険料が変わる
可能性があるということです。
少し派生しますが、
健康保険料は、介護保険料がなくなり、
保険料が下がります。その代わり、
65歳から介護保険の第1号被保険者
となるため、介護保険料を別に
払わなければいけなくなります。
以上、いかがでしょうか?
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