A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
査察などではない調査であれば、納税者は協力の義務はありますが、税務署職員に強制力のある捜査権まであるわけではないと思います。
税理士事務所が関与している場合などですと、税務署の職員は絶対そのようなことはしないと思います。
ただ、税理士が関与していない納税者に対しては、多少ルールを逸脱した手法をとったり、判断を押し付けるようなことをする職員がいるというのは聞いたこともあります。
その場合には、パソコンの中も確認をされる恐れはあると思いますね。
私の会社は税理士が関与していなかった時代に税務調査を受けたことがあります。しかし、私自身が税理士事務所勤務経験があることもあったのかもしれませんが、パソコンを触らせないどころか、経理事務などを行う執務室にすら入れさせませんでしたね。
いわゆる応接室のようなところですべて対応をし、事前に言われた書類の多くは用意してその場で調査を受ける形にしましたね。
当然調査中に新たに求める帳簿や書類も出てきますが、その都度用意をするという形にし、多少都合が悪いものなどは、探すのに時間がかかるため事後に提出するという形で逃げることもしましたね。
私は前職勤務先で査察を受けることも経験がありますが、査察は調査ではなく捜査ですし、必要に応じて裁判所の令状なども携帯してくるものがあります。そういった場合には、基本的に拒否する権利はありません。
拒否できるとすれば、基本裁判所の令状や捜査権の対象は、法人などであれば法人や経営者に対してのみですので、従業員等の個人的な持ち物などに対しては対象とはならないと思います。
最後になりますが、検索履歴は単に検索履歴でしょう。
検索しただけで、何か行動したものではないので、それをもって不利益なことはないでしょう。しかし、脱税方法やそれにつながる内容があれば、疑いをかけられる可能性はあるでしょう。
心配であれば、検索履歴を消す方法をお調べになったらいかがですかね。

No.3
- 回答日時:
そんなことは、税務署の人しかわかりませんが。
。。。やるたしたら没収されたパソコンに隠し帳簿的なを探すだけかと思いますが。。。
ま、ネットで何か大きな買っているかどうかを見る場合もあるでしょうね。
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