【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

小さい会社で1人で事務をやっています。おととい印紙の出納帳をチェックしていたら、ある得意先から受け取った約束手形の領収書に、収入印紙を貼り間違えていたのを発見してしまいました。
去年の5月と今年の2月の分です。いずれも600円を貼らなければいけないところを誤って400円を貼っていました・・。
その得意先からは特に連絡等は来ていません。

経理をやっている知り合いに聞いたら、いまさら蒸し返すのは得意先に対してかえって迷惑だからそのままにして置くのが良いと言われましたが、まさかほっとくわけにもいかないですよね。

この場合どう対処すれば良いのでしょうか。
知識のある方教えてください!

A 回答 (3件)

杓子定規に考えるなら、足りなかった 200円分を、税務署へ払いに行けばよいのです。


「不納付」としての過怠税は 1.1倍、つまり合計 420円だけですみます。
これを放置して税務署に見つかった場合の過怠税は、2倍 (600円) になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm

とはいえ、印紙の貼り忘れ、額面不足で税務署から怒られたという話はあまり耳にしません。
これから間違えないような気をつければよいのではないでしょうか。

少なくとも、入金いただいたお客様に対して何かしなければならないものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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先方に連絡を入れて現状報告をし要望を伺って、御社で不足分を負担して欲しいとの申出に限っては断り、それ以外は先方の要望に応える、とするのが最も望ましいものと思います。

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先方からいただいた領収書ということでよろしいですね。



本来、印紙を貼るのは発行者(この場合は得意先)の義務ですから、
基本的には先方のミスではありますが、

200円の印紙を貼って、割印しておいてあげれば、
それでいいんじゃないでしょうか。

そのまま放置しておいたとしても、どうこう。。なるという
話でもないというのも、間違いでもありませんし。
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