No.3
- 回答日時:
専門家ではないので、色々な方から聞いた話しレベルの回答になりますが・・・
通常は国税庁が発表する「路線価」を使って計算。
でも、路線価を使わないのであれば、【不動産鑑定士】に評価額の算出を依頼して、不動産鑑定士から提出された書面を添付して申告するしかないと聞いております。ただし、それが通る確率は低いそうです。
因みに
1.土地家屋調査士は、大きくは次の2つが業務であり、不動産の費用化は行いません。
①登記に必要な土地の測量・図面作成と登記手続き
②境界[筆界]に関する業務
https://careergarden.jp/tochikaokuchousashi/work/
2.実体験ですが、私は両親が相次いで死んだことから実家を平成25年3月に相続。相続財産が少額であることから、懇意にしている税理士のアドバイスに従い、確定申告は行いませんでした。しかし、無料で借りていた敷地を地主(親戚)から購入しましたが、とても低価格で購入したので『贈与税』が発生する可能性があると気づき、国土交通省HPに載っている近隣の取引事例を複数印刷して、税務署様が「相続税・贈与税」に関する調査に来るのを待っていたのに・・・呼び出しのお手紙も来ませんでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/01 12:21
>呼び出しのお手紙も来ませんでした。
多分、コロナだったので、来られなかったと思います。
コロナが収束したので、バンバン調査に来る気がします。
No.1
- 回答日時:
自分でもできます。
相続税のということであらば、税理士の方がよいかもしれません。
①路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域(路線価が定められている地域)で採用される評価方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×補正率・加算率× 積
②倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
登記手続きは司法書士など、いろいろあります。
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