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多額の寄付を税務署に対して行った場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

もし出来たとしたら刑事事件になりそう

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この回答へのお礼

うーん・・・

そんなことないですよ? 寄付は受け付けているみたいです。

お礼日時:2021/11/25 17:04

税務署は国の機関なので、寄付は受け付けません。


玄関に置きっぱなし、であれば、
遺失物届出を行い、期限が過ぎれば国庫に入ります。

地方自治体役所では寄付を受け付けていますが、
その寄付は役所に対してではなく、
その自治体の一般会計に入ります。
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この回答へのお礼

寄付は受け付けているみたいですよ。

お礼日時:2021/11/25 17:03

受け取りません


わいろ行為として警察に訴えるかもしれません
また その金額の出何処を調査して正当な金かどうかをしらべます。
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この回答へのお礼

寄付控除は使えるみたいですけど。

お礼日時:2021/11/25 17:02

税務署は国の機関ですから、国への寄付になります。

官公署への寄付は手続きがかなり面倒です。
寄附控除にはなりそうです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
「個人が支出した寄附金の控除
 国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。」
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この回答へのお礼

寄付になるんですね。贈賄にならなくてよかった。

お礼日時:2021/11/25 17:02

国への寄付になりますから、寄附控除が使えます。


 でも、国や自治体への寄付って、手続きが大変なんです。書類の作成がたくさんあります。
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この回答へのお礼

寄付控除ですね。ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/11/25 17:01

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