初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

皇族(娘)が貰う事が出来ない場合、その分の遺産を、皇族(娘)の子供(皇籍離脱、民間人)が代襲相続する場合について。

A 回答 (3件)

皇族と言えども相続権は有ります。


上皇后さまに関しては、お父さんの正田英三郎氏が亡くなられたときに、相続放棄されたようです。

眞子さまのお祖父さまの川嶋辰彦さんの遺産は秋篠宮妃紀子さまと奥様、長男の3人が法定相続人になります。
皇族だからと言って相続権が失われることはありません。貰うかどうかは紀子さまが決めることであり、紀子さまが相続放棄をした場合は、その子眞子さま、佳子さまに代襲相続することはありません。
代襲相続はあくまで、被相続人の死亡時に既に子が亡くなっていた場合です。
仮に紀子さまがお亡くなりになってたとしたら、当然に眞子さま、佳子さま、悠仁さまが代襲相続人となり、本人が希望すれば貰うことはできますし、相続税の支払い義務も発生します。

もしかしたら辰彦さんが眞子さまの将来を気遣って、遺言で財産を残すことをされてるかもしれません。
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皇族間でも相続は行われ相続税は課税されます。



川嶋家のことを言われてるのであれば、配偶者と長女が法定相続人です。
長女が生存していますから代襲相続はあり得ません。
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この回答へのお礼

皇族になった元民間人にも、民間人(被相続人)の法定相続人(民法の定めによる)になれるのですか?相続欠格事由に該当し、代襲相続が発生することはないのでしょうか?

お礼日時:2021/11/05 19:20

まず、皇族が民間人の父親を持つことがありません。

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