
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
個人の税金はもらったものも、払ったものも1月から12月までが基本です。
したがって、令和3年分の社会保険料控除は、
令和3年1月1日~12月31日までに支払った分の合計を申告します。
11月12月納期限のものは見込みで記載しておけば良いです。
国民健康保険は証明書は不要です。
一部の自治体ではサービスで送ってくれるようですが。
No.4
- 回答日時:
支払った時期で書きます。
令和3年1/1から12/31です。
12/31は未到来ですが、支払予定(口座振替の場合は振替予定日)で記載してかまいません。
国民健康保険の証明書は提出しなくて良いですが、コピーなどを添付してくれる社員も多いです。
国民年金は証明書が必要なのは、国民年金の滞納者が多く、払っていないのに年額を単純に記入している悪い輩がいるので、厳しくチェックしているようです。
生命保険などは必ず証明書を添付しているのですが、国民健康保険は領収書とは別に証明書を発行していない自治体もあるので、やや柔軟に対応しています。証明書を発行していれば、添付は差し支えありません。口座振替の場合は通帳のコピーになりますが、他の入出金も載ってしまうのでそこまでは要求していません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>社会保険料控除に、国民健康保険を払っている人は金額を書くと思うのですが、令和何年の何月から何月までの合計をかけば良いのでしょうか?
本年中(令和3年1月~12月)に支払ったものが対象になります。
>また、国民年金は証明書が必要と書かれていましたが、国民健康保険の証明書は提出しなくて良いのでしょうか?
社会保険料控除で証明が必要なのは、「国民年金の保険料」と「国民年金基金の掛金」だけです。
ですから、国民健康保険につていは提出不要です。
(参考)年末調整の手引き
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
「33ページ」の上の方に書かれています。
No.2
- 回答日時:
>令和何年の何月から何月までの合計を
>かけば良いのでしょうか?
令和3年の1月1日~12月31日までに
納付した保険料を記入します。
年末調整は11月現在で提出することになるでしょうが
●11~12月末までに支払う見込みの保険料も含めて
●申告して下さい。
※払えそうにないと思うなら含めなくてもよいですけど。A^^;)
証明書については、
国民年金は、日本年金機構に納付しているので、
税金の申告先となる税務署やお住いの役所とは組織が違うので、
証明書が(一応)必要となっているのです。
それに対して、国民健康保険料は納付先がお住いの役所で
実際に支払われた保険料の情報が税金の申告先と同じなので
把握できています。
だから、証明書は不要なのです。
実態としてはマイナンバー制度により、こうした納付の情報は
データが整備されているので、確定申告では証明書の提出は
既に不要になっています。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>何月から何月までの合計をかけば良いの…
今年 1/1~12/31 に実際に支払った分の合計。
もし、去年の分を遅れて今年になってから払ったのがあれば、それを含みます。
逆に、12月納期分を年明け後に支払ったら、それは今年分にカウントできません。
>国民健康保険の証明書は提出しなくて…
法的には必要ありません。
とはいえ年末調整に委ねる以上は、会社の裁量において何か証拠になるものを見せろと言われることもありえます。
年末調整でなく確定申告書に書き込むのなら、全く何も必要ありません。
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