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互いの合意があったとしても20歳以上と未成年がヤったらだめなんですか?

A 回答 (5件)

13歳未満は問答無用で、強制性行為罪に


なります。

13~18歳未満は、真摯な愛情に
基づく場合以外は、条例違反で罰せられます。

なお、親の承諾を得ないで、未成年者を
あちこち連れ回せば、未成年者誘拐罪が
成立する場合があります。
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はっきり区別することは難しいですが、まじめな交際と認められれば、罪に問われることはありません。

 金を払ってやるような場合は明らかに罪になります。

各都道府県は、青少年の健全な育成を図ることを目的として、「青少年健全育成条例」又は「青少年保護育成条例」という名称の条例を制定しています。

例えば、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」、「神奈川県青少年保護育成条例」という名称で、都道府県ごとに定められています。

これら条例における淫行について、東京都の場合を例にとって説明しましょう。

例えば、東京都の青少年健全育成条例では、第18条の6に「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為(口淫、肛門性交を指します)を行つてはならない。」と定められ、これに違反すると、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(第24条の3)。

「青少年」とは、18歳未満の者を言います。19歳は含まれません。

②みだらな性行為とは
東京都の条例における「みだらな性行為」とは、他の自治体で用いられている「淫行」という表現と考えてかまいません。

福岡県の青少年保護育成条例に関する最高裁判所判例(※最高裁昭和60年10月23日判決)によると、「淫行」とは、次のように理解されます。

(ⅰ)広く青少年に対する性行為一般が淫行にあたるのではない。
(ⅱ)青少年を誘惑・威迫・欺罔・困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為が淫行である。
(ⅲ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似も淫行である。
(ⅳ)婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は淫行ではない。

未成年者の同意があっても処罰されることに注意してください。

「(ⅲ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似」とはどのような行為か、犯罪となる行為とならない行為の境界線は非常にあいまいです。

そもそも、自己の性的欲望を満足させる対象としか扱っていないのか、真摯な交際なのかは、内心の問題であって、これを明確に区別することは著しく困難です。
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何か勘違いされて居るのかもしれませんが


20歳以上と未成年がセックスをしてはいけないなどという法律はありませんよ

現行の法律では女性は16歳から結婚をして子供を作ることができます
つまりセックスを禁止しているわけがありません

おどきょ
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結婚してれば大丈夫です。


そうでない場合、保護者から訴えられれば犯罪に該当するかと…
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ダメな年齢はあります


高校生はアウトだったはず
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