
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「こども型」県民共済は、18歳の誕生日以降の月31日までとなり、その後は、特に変更手続きをしない限り、同額掛金の「総合保障型」に継続になります。
おそらく、このパターンだと思います。
本来は、保険料控除は、保険料を負担した人が適用を受けるべきですので、あなたの年末調整で計上するべきだと思われます。しかし、もし疑義が生じた場合は、通帳のコピーなど、自分が払ったことの証明を求められます。
娘の分は娘に渡して、娘(社会人です)が年末調整で控除を受けることは可能です。書類上はこの方がすっきりするかもしれません。ただし、この場合は、このままでは、正しいとは言えませんので、娘様から保険料をもらうべきです。来年は、自分で払うように手続きをしておくべきだろうと思われます。
No.2
- 回答日時:
娘さんが支払ってることになってるなら、娘さんの控除にするのは現実的に可能。
あなたが料金を娘さんに渡すなら、現金とか他人にわからない形で渡さなくてはならないです。まぁ一年間の保険料ってそんなに大きくないので、年間110万円が非課税となる「暦年贈与」の範囲内だと思いますが、これに含めたくないならの話。
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