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お世話になります。
年末調整に関して、以前の質問を拝見させていただいたのですが、自分の場合どのようになるかよく分かりませんでしたので、
登校させていただきます。

病気のため、今年の初めから11月まで無職・無収入でしたが、11月から派遣社員として、フルタイムの仕事をしております。
年末調整を行うにあたり、親の扶養家族として
親の会社で年末調整を行うか、現在勤務中の派遣会社で行うか、
(自分の場合)税金上どちらが有利になるか、
また親・自分にどれくらい税負担がかかるのか、
教えていただければと思います。

私の場合
・平成16年の収入は103万を超えております
・今年の収入は103万以下です

・昨年12月末まで勤めた前職の会社では、年末調整はしてもらっていません
・前職の会社から源泉徴収票をもらっています

・国民年金は10月まで払っています
・健康保険は、4月まで国保、5月以降は親の会社の健康保険組合の扶養家族扱いです

・未婚、親とは同居です
・生命保険、損害保険にも加入しております
・現在の仕事は短期です。来年の収入が130万以上の見込みはあまりありません

・病気治療のため多額の医療費があり、来年確定申告を行いますが、親の収入のほうが多く、医療費も払ってもらっていたので親の扶養家族として行いたいと思っています

なお、手続きの期限が近い(できれば明日あさってくらいに書類を提出したい)ため
はやめのご回答をいただければ大変助かります。
お忙しいところお手数をおかけしますが
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

ちょっと混乱されているようですが、年末調整というのは、個人の収入に対してその人の勤務先でやってもらうことなので、「自分の年末調整を、親の会社でやってもらう」というのは、あり得ません。


あくまでも個人個人の問題であり、世帯として税金の精算をしたり、本人および扶養家族の年末調整を個々にやったうえで税金を合計し「世帯で支払う総税金額」を出したり、そういう事はしません。

もしかしたら、年末調整そのものを、「自分の分を、親の会社で処理してもらう」ではなく、国民年金や国保・生保や損保などを、自分の年末調整で処理してもらうか、親の年末調整で処理してもらうか、という話でしょうか?
だとしたら、その保険料を、親御さんが支払ったのでしたら、親御さんの方で控除することができます。

また、医療費控除は、生計を一にする家族の分は合算して、家族の誰かのところで申告できますので、親御さんが払ってくれているようですし、親御さんで申告できます。
扶養家族でなくても、たとえば夫婦+成人して就職している子供でも、生計を一にする家族なら一緒にできます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
年末調整そのものと、年金や保険などをどちらで処理してもらうかというのは異なるのですね。。


>もしかしたら、年末調整そのものを、「自分の分を、親の会社で処理してもらう」ではなく、国民年金や国保・生保や損保などを、自分の年末調整で処理してもらうか、親の年末調整で処理してもらうか、という話でしょうか?

その通りです。
国民年金、国保は親が支払っています
生保や損保は自分の口座から1年に1回引き落としの状態ですが、実質親に支払ってもらっている状態です。
(本当に恥ずかしい話ですが、発病するまで離れて暮らしており、生活費や引越しなどでかなりの金額がとんでしまったため助けてもらっています)

この場合、年末調整の手続きそのものは
親の会社と現在の勤務先(派遣会社)両方に必要なのでしょうか?(申し訳ありません、まだよくわかっていなくて)
例えば、どのエビデンスをどちらに添付して提出するとか、具体的に教えていただけるととても助かります。

補足日時:2005/11/28 11:54
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すいません、細かい部分まで断言できるような専門家ではないので、憶測が多大に入っていることを、最初にお断りいたします。



>実は、親の会社に生命保険控除などのエビデンス提出は不要と言われてしまいました。

生保や損保は、控除額に上限があります。
親御さんは、すでに生保控除は、上限いっぱいまで控除されることが決まっているので、これ以上のエビデンスは不要(これ以上、生保の保険料を払ったネタを持ってこられても、控除額は増えない)のかもしれません。

源泉徴収票は、出せと言われなければ出す必要はありません。
扶養控除は、対象としたい家族の所得を、自己申告するだけです。確認書類として源泉徴収票を提出または提示しろという会社もあるのですが、出せと言われてなければ、出さなくてもいいのです。

この回答への補足

こんばんは。再々の回答いただきまして、感謝しております。

>親御さんは、すでに生保控除は、上限いっぱいまで控除されることが決まっているので、これ以上のエビデンスは不要(これ以上、生保の保険料を払ったネタを持ってこられても、控除額は増えない)
その通りです。
源泉徴収票は出さなくていいんですね。。こちらも特に出せとは言われていません(今のところ)。

そうすると、生保や損保、源泉徴収票は来年の確定申告のときに提出すれば(自分の方で)控除を受けられることになるのですか?
それとも、この分については今の勤務先に年末調整で提出してしまってもよいのでしょうか?

補足日時:2005/11/30 21:40
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この回答へのお礼

前回の書き込みから時間がたってしまいましたので
回答を締め切らせていただきます。
結局、年金と国保のエビデンスは親の会社のほうに、
源泉徴収票と生保と損保のエビデンスは今の派遣先に提出することに致しました。
理解力が足りないゆえ、自分も人に説明できるほど理解できたというわけではありませんが
おかげさまで悩む時間が減り、手続きはスムーズにできそうです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 19:02

#3です。

補足をありがとうございます。

あくまでも、それを控除しようとする人のほうに、エビデンスを提出します。
親御さんの方で控除するなら、親御さんの方で出します。
この場合、質問者さんの勤務先に、「親がお金を出してくれたから、親の方で控除しますが、いちおう、こういうのは払ってますから」と報告する必要はありません。

この回答への補足

再び、ご回答いただきましてありがとうございます。

>あくまでも、それを控除しようとする人のほうに、エビデンスを提出します。

ということは、「控除したい側どちらか一方にまとめる」ということですね?

率直な質問ですが、自分の場合、親のほうの控除にしたほうが有利になるのでしょうか、
また、逆にデメリットはあるのでしょうか?
その理由もあわせて教えていただけますでしょうか?
初心者ゆえ的外れな質問でしたら申し訳ありませんが
どうぞよろしくお願い申し上げます。

補足日時:2005/11/28 22:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。アドバイスいただきましたおかげで、少しずつですが理解できてきたように思います。(何度もやってきたはずなのにパターンが違うとすぐ分からなくなり、自分の無知が恥ずかしい・・・)書類提出まであと1,2日余裕をいただきましたので、もう少しお知恵を拝借いただけますでしょうか?

実は、親の会社に生命保険控除などのエビデンス提出は不要と言われてしまいました。この場合、「負担してもらっている国民年金と国保のエビデンスは親の会社に提出し、残りのエビデンス(生保、損保、源泉徴収)は(現在の勤務先ではなく)来年確定申告で提出、と分けてしまってよろしいのでしょうか?
再々の質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2005/11/30 11:33

>年末調整を行うにあたり、親の扶養家族として親の会社で年末調整を行うか、現在勤務中の派遣会社で行うか、



というあたり、質問が謎なのですが、年末調整というのはその個人ごとにそれぞれの会社で行うものです。

1、17年度の収入が103万以下なので、お父さんの扶養親族になれます
2、すでにお父さんの会社の保健組合に被扶養者の届けを出しているようなので、国保の手続はいりません。4月までの国保の支払分はお父さんの年末調整で使えます。お父さんにつけたほうが有利です。
3、国民年金はちゃんと払いましょう
4、あなたが支払った医療費、生命保険料もお父さんの年末調整で使えます。
5、去年分の年末調整をしていない場合でも、税務署で去年分の申告をすれば、税金が還付される可能性があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
質問が謎とのこと、申し訳ありません
年末調整を自分の勤務先か親の会社かどちらで行うか、
私は親の扶養となっているのでどちらの選択も可能ですが、どうしますか?と現在の勤務先から聞かれている状態です
2、ですが、親の収入により有利か不利かどちらになるのでしょうか?
3、ですが国民年金はもれなくきちんと払っております

4ですが、去年分の年末調整をしていない分は、今年の1月に確定申告済みであることを補足させていただきます

また、医療費については年末調整では使えず、確定申告時に使うものと認識しておりますが。。。

補足日時:2005/11/28 11:31
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ご両親の収入がわからないのでなんともいえませんが、ご両親の収入が多ければ一般的には両親の方に入れるのが得だと思います。


 ただ今の時点では期間が短いので、目くじらを立てられませんが、どこの健康保険組合も財政が火の車で対象者を減らそうとやっきになっています(特に勤務者のご両親)。ですので、本来は勤務先の健康保険に入るものだということは認識されていたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

そうですね、本来は勤務先の健康保険に入りたいのですが、フルタイムで3ヶ月未満の短期(たとえ1年以上働くつもりでも、契約が1ヶ月とか2ヶ月更新ですと、長期雇用が見込まれない短期とみなされます。残念ながら私の場合これに当てはまります)、
もしくはフルタイムでない長期の派遣労働者ですと、
派遣会社の健康保険には入れてもらえません。
あと、派遣の場合、雇用・労災・健保・厚生年金がセットで加入するのが通例なので、
フルタイムでも長期的にある程度以上の収入の見込まれる人でないと入れてもらえません。
この「3点セット」は法律上決まってはいないそうですが、処理が煩雑になるため「たとえば雇用保険だけ入りたい」という例外はききません。

現在のところ、親の収入は私より多いです。
「同居している場合収入の高いほうに年末調整を一緒にしてもらったほうがいい」ときくのですが、
どのような点で得なのでしょうか・・・?
また、私の場合、今後の収入が130万を越える見込みがないので
健康保険法上は扶養扱いとなっているそうですが
昨年の収入は103万以上なので、税法上はどう扱われるのでしょうか?
税法上の扶養家族が増えることにより、親の負担が増えることはあるのでしょうか?
ご存知の方、どうか教えていただけますでしょうか。

お礼日時:2005/11/28 11:29

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