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知人がこのご時世に大勢で結婚式をあげる事が気に食わず知人の会社に苦情メールをいれてしまいました。
この場合メールアドレスなども本人に伝わりますか?個人情報なので伝わらないでしょうか。
また開示請求や法的措置を取られる可能性はありますか?

また招待された人何人かにも「参加する事をちゃんと考えたほうがいいんじゃないか」というような内容をsnsを使って匿名で連絡してしまいました。
これも開示請求や法的措置の対象になりますか?

回答お待ちしてます。

A 回答 (6件)

メールやSNSで発信したと言うことですから、内容によっては名誉毀損罪(刑法230条)になる可能性があります。


刑法の罪の場合、警察に訴えられれば情報開示の対象にもなりえます。
また民事上の責任(損賠賠償)も求められる可能性があります。
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可能性は高いです。


人の特定はすぐに分かります。特定の人にしか知らせていないのですから。
それで受けた精神的苦痛は新郎新婦から請求できます。会社も誹謗中傷として弁護士に伝えて法的処置を取ります。
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メールの内容とか、被害の程度にもよりますが、業務妨害罪が成立する可能性はありますね。



なお、この犯罪で言う「業務」は、仕事だけではなく、日常生活における行為も含まれますし。
そのメールによって、もし結婚式の出席者が減れば、結婚式場などの利益に損害を与えることにもなるので、やはり内容にもよりますが、結婚式場が被害を届け出られる可能性もありそうです。

一方では、警察が被害届を受理したがらない可能性はありますが、被害届を受理させることは可能と思います。
弁護士でもを使えば、受理させられるでしょうし。
あるいは被害者に、容疑者の心当たりがあって、それを警察に伝えたら、警察も捜査が楽なので、受理されやすくなったりもします。

仮にそう言う状況だとすれば、加害者(知人)が特定される可能性は高いと思います。

ただ、加害者が特定されたとして、どの程度の処罰を受けるかは判りません。
不起訴処分とかも有り得ると思います。
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従業員の名誉を傷つけるメールですから当然伝えます。


場合によっては企業の名誉にもつながる可能性もありますから、当人に訴える気があるなら全目的に協力するでしょう。

少なくとも私が会社の責任者ならば全面的(資金や弁護士の紹介等)に協力します。


知人も「貴方がやった」とは特定できないまでも、すでに有力候補にあがったいると思いますよ。


最終的には司法の判断ですが、メールを送った者が特定できれば名誉棄損で訴えることは可能であると思います。
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性格の悪い人ですね。


自由にさせてあげたら良いでしょうに。
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少し気持ち悪い人間ですね。



結婚式を上げるのは自由であり会社には何も関係ありません。

法的にはそこまで罪にはなりませんが貴方は関わらない様にしましょう。
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