
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
再年末調整で直すことはできますが、同じ枠内であれば直す必要はありません。
枠の藩にを超えて、直すべきだが、再年末調整には間に合わなかったという場合は、確定申告で正します。
No.6
- 回答日時:
基礎控除申告書のことですよね?
その欄は、
①配偶者控除で所得900万以下か?
給与収入額で1095万以下?
②基礎控除で所得2400万以下か?
給与収入額で2595万以下?
をチェックしているだけです。
どうですか?
今年2400万稼ぎましたか?A^^;)
上記以下なら、いくらで記入しても
その下にある
基礎控除額は48万にしかなりません。
蛇足になりますが、書き方は、
給与収入額から下記の控除額を求め、
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万 40%-10万
~360万 30%+8万
~660万 20%+44万
~850万 10%+110万
850万超 195万
求めた給与所得控除を
引いた金額を所得の欄に
記入します。
例えば給与収入が300万なら、
給与所得控除額は、
300万×30%+8万=98万
になり、
300万ー98万=202万
が、所得金額になります。
所得金額の合計が900万以下なら、
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
と記入します。
この48万を書かせるための
記入なので、
100万でも
500万でも
1000万でも
2000万でも
48万なのです。
その程度の『見積額』でよい
ということです。
No.5
- 回答日時:
間違ってそのまま処理された場合本来と税金の額が異なる可能性があります。
多い場合は、一旦損をしますが確定申告で取り戻せます。
少ない場合も確定申告で修正できますが放置すると会社経由で追徴される、
ことになります。
会社によっては自社の給与だけの場合は修正してくれたりしますので、
年末時点でずれた場合に修正できるか会社に聞いてみても良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
>年末調整で
給与所得の欄に
1年間の合計を書くのですが、
持ち間違った場合はどうなりますか?
「令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の話ですね。
「 ◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆ 」は基礎控除の金額を申告するためのものです。
基礎控除の金額は、所得金額が2400万円以下の人は、一律で48万円です。
あならの給与はいくらくらいですか。2400万円とか3000万円とかの高給をもらってますか。
もし2400万円以下の所得なら、1000万円であろうと、200万円であろうと、100万円であろうと、基礎控除は48万円なのだから、100万円や200万円くらい間違った数字を書いてもOKですよ。
多めに書いても少なめに書いても、どちらでもいいです。心配しなくていいです。
No.3
- 回答日時:
本人の給与収入は当然勤務先が把握しています。
配偶者などの見込み給与収入が間違っていて、配偶者控除、特別配偶者控除お適用に齟齬がある場合は勤務先に「年末調整が間違ってる」と税務署から連絡があり、勤務先が追加納税をすることになります。
場合によっては経理部門の担当者の質問者への評価が下がります。
小企業なら経営者に、そのことが伝わるでしょう。
No.1
- 回答日時:
間違った場合は、再申告になります。
令和3年1月から10月と夏のボーナスが確定しています。
11月・12月分と冬のボーナスは概算です。
少なく書くのは厳禁。
申告漏れがあったら、2月に確定申告すればよいだけ。
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