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民法の問題を教えていただきたいです!

被相続人Aは、相続人である配偶者B及び子CDを残して死亡した。Aは生前Cに生計の資本として500万円の金銭を贈与しており、Bに300万円を遺贈するとの遺言を作成していた。またDはAの介護をしており、その寄与額は100万円と評価された。相続財産が4000万円であるとき、各自の具体的相続分を算定してください。

A 回答 (2件)

結果がわかってもそれだけじゃ無意味。

結果に至る過程こそがキモで,そこを理解して欲しいという問題ですよね。
だから具体的相続分を出しても,実はそれはヒントにすぎない。どうしてそうなったかこそが大切で,それをあなたに考えてもらい,習得してもらうことこそが,あなたのためになるってことです。
そうなると僕ができる範囲は以下だけ。これ以上はあなたのためにならない。

B:2200万円
C:1100万円
D:1200万円

どうしてそうなるのかは,民法903条1項を見ながら考えてみてください。
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法定相続は


B=2000
C=1000
D=1000です。
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