電子書籍の厳選無料作品が豊富!

長距離のドライバーに対して
来たときに使わせてるとします
これがどうなれば転貸になるのですか?
1借り主がドライバーからお金をもらったときか?
2利用日数が半分超えたときか?
3書類上の名義を書いてどこかに提出したときか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    オーナー側からしたら
    どう弁明したいでしょうか?
    特定の業者が利用してるのは
    わからなかった
    業者テナントみんなで使ってると思ってた
    となりますか?

      補足日時:2021/11/13 20:35
  • うーん・・・

    あと
    施設利用カード、施設利用キー
    のまた貸しというのもありますね
    転貸を最初から認めると
    オーナー側でみんなの対応
    しないといけなくなりますかね?

      補足日時:2021/11/15 12:30

A 回答 (2件)

一般的に、「転貸」は期間の長短、頻度の多寡、有償無償を問わず、賃借人以外の第三者に、賃借人が借用するモノを貸し出すことで「転貸」になります。


もし、賃貸借契約書に「転貸禁止」の条項があるようであれば、転貸は契約解除理由になります。

転貸を制限する場合、その理由は何かというと、賃借人と賃貸人は直接の法律関係にあって、契約当事者として互いを知り、賃貸人にとってコントロール可能ですが、賃貸人が承知しない転借人が現れ、それが目的物を使用することになると、賃貸人にとっては、不法に物件を侵す第三者なのか、権限ある第三者なのかの区別ができず、物件の保持・管理に支障を来すからです。

もちろん、賃貸人が同意承諾している場合は、転貸は有効ですし、転貸したことが賃貸借契約解除の理由になることもありません。
    • good
    • 0

有料無料に関係なく、契約に書かれている人以外の人に


駐車場を 使用させたら「転貸」になるのでは。
来訪者の為の ごく短時間の使用なら、大目に見られるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!