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土地の売買のことで教えてください。すでに土地の売買の契約を交わし、前渡し金として200万納入しています。実際の受け渡しは、売り主の都合で、来年の初めといわれていました。それまでに更地にして、今古い建物を事務所として使っている会社にも出てもらうとのことでした。ところが、本日不動産屋より電話がありまして、売り主が癌で余命少なく、相続することになる息子が売買に反対しているので、早急に手続きを完了したいと言ってきました。
もし、手続きが完了しない間に、売り主が亡くなってしまった場合、契約書は無効なのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続人に対して、契約は承継される。



ただし、
不動産の売買には、解約手付けが定められていますので、
売り主は、手付け金の倍返しをすれば解約できます。

売り主より、手付け金の返却と200万円貰うことになる。
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この回答へのお礼

契約は継承されるとわかって
こちらの話方を決めることができました。

ありがとうございます。

急いで欲しい土地でもないし
こちらは別の土地でもいいので
息子が反対するなら、契約は売主の都合による契約義務違反として
事務的に取り扱ってもらうよう不動産屋には伝えました。

更地にしてからの売買完了の、今までどおりの契約でいいとのことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/13 12:09

契約債務も相続されますから、息子の反対は最終的には問題になりませ


ん。

不動産屋もそんなことは知っていると思いますので、真意を確認した
ほうがいいと思います。
・単なる情報
・相続人が引き継ぐことで少し手間がかかる。
・早く現金が必要になった。
・立ち退きや解体がうまく進まない。

あなたの資金繰り等に問題がないのであれば、
「正直に話したら、聞かないわけでもない」
といってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

真意はよく分かりませんでしたが
たとえ土地が相続で名義人が変わっても
契約は有効であるということを、まず不動産屋に確認しました。

その上で、こちらは別の土地でもいいわけで
お家騒動に巻き込まれる気はないので
すでに完了して、手付金も支払済みの契約書にのとって
事務的に対処して欲しいと話ました。
売買完了までに今の売主が亡くなると 確かに手続きは
大変になる部分もあるかもしれませんが
そのための不動産屋を通しての売買なので・・と。

私としては『立ち退きがうまく行かない』というのが
一番心配なので、今の時点で話を変えてきたこと
癌だとしてもあと2ヶ月ぐらいでどうこうなる可能性が
契約をしてからの1ヶ月で急に変わるとは思えない事もあり
きっぱりと『契約どおりに』といったら
あっさりと了解していました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/13 12:26

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