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工事監理者は、監理技術者が受けるような定期的な講習を受けなくても(更新をしなくても)監理可能でしょうか?


不可の場合、何年ごとにどのような更新を行うのでしょうか。

可能な場合、なぜ監理技術者には更新が必要なのに工事監理者には不要なのでしょうか?


初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

「工事監理者」というのは正式名ではないので、誰でもなれます。



主任技術者や監理技術者と言う事になれば、
それになり得る資格者証と言うのがあって、更新講習が必要です。
この講習機関が、管轄省庁の天下り先になっています。
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