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仕事上、高所作業車(10m未満)を使用します。
高所作業車特別講習について講習所に行かなくても資格者(高所作業車特別講習)が教育可能と聞きました。

以下についてご教示下さい。
(1)講師について法的に何処に記載があるか
(2)テキストの入手は可能か
(3)講習内容(最低講習時間等)は何から決めたら良いか?
以上

A 回答 (1件)

判る事だけですが


>(2)テキストの入手は可能か
↓を見ると、可能なようです。
http://www.aichi-kensyu.co.jp/goods/index.html
http://wm.kensaibou.or.jp/tosyo/tokubetsu1.html
http://www.zentokyo.or.jp/sub2-1.html

> (3)講習内容(最低講習時間等)は何から決めたら良いか?
「安全衛生特別教育規程」と言う名称の通達規程があります。
この中の第13条に科目名・教える範囲・最低時間数が定められております
◎学科教育[第13条第2項]
1 高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 ・範囲
  高所作業車(安衛則第36条第10号の5の機械をいう。以下同じ)の種類及び用途
  作業装置及び作業に関する付属装置の構造及び取扱いの方法
 ・時間 3時間
2 原動機に関する知識
 ・範囲
  内燃機関の構造及び取扱いの方法
  動力伝達装置及び走行装置の種類
 ・時間 1時間
3 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
 ・範囲
  高所作業車の運転に必要な力学
  感電による危険性
 ・時間 1時間
4 関係法令
 ・範囲
  法、令及び安衛則中の関係条項
 ・時間 1時間
◎実技教育[第13条第3項]
1 高所作業車の作業のための装置の操作
 ・範囲 
  基本操作
  定められた方法による作業床の昇降等
 ・時間 3時間
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