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技能講習、特別教育の特例講習はいつ頃改正する話はあるのですか。
いつ頃開催と項目を教えてください。

A 回答 (2件)

一般的に言って、改正しないと内容が分からないので、開催時期も項目も分かりません。



過去、墜落制止用器具(旧名:安全帯)の時は、改正してもすぐに開催できなかったことがあります。
開催したのは、建設業労働災害防止協会でしたが、内容が分かっていても講師が確保できなかったり、会場がなかったりです。

…ここまでは、一般的なお話。
できれば、何の資格か書いてもらえるとありがたいのですがね。

なお、改正前でも審議会の議事録などに記載されている場合があり、いち早く情報を知りたい場合は、そちらを参考に見る…という方法もあります。

厚生労働省HP>労働政策審議会(安全衛生分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_ …


今見たら、…伐木関係の省令改正とあるので、これかな?
(労災防止団体なら、林災防)
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この回答へのお礼

参加になりました

お礼日時:2019/04/16 09:53

>技能講習、特別教育の特例講習



なんの講習なのか、これだけのご質問では誰もわからないですよ。
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