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今8ナンバーの車に乗っています
来月の4月月末に車検になるんですが
税金が高くて困っているので
3月中に車検を受けて1ナンバーに変更しようかと思っています
4月になってから車検を受けて1ナンバーに変更した場合、もう税金を8ナンバーで払っていますが、その場合登録変更をしても税金の還付は無いんでしょうか?
ちなみに登録変更で税金は4万位違うはずです

A 回答 (1件)

自治体にもよると思いますが、基本的に、用途変更によるナンバー変更の場合には


還付制度はありません。
みなさん車検時にナンバー変更するのはそのためです。
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