重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

8月にもらい事故したときには有給休暇を使って休み、その他欠勤になった分は後から休業損害として取り扱ってもらえるそうですが
今月から育休期間に入り育児休業給付金も貰っておらず会社からもお給料は出ていません。専業主婦として家事をこなしていますが事故で首等が痛く支障があります。
育休に入ってても専業主婦として休業損害として請求できますか?

A 回答 (4件)

育休は会社とあなたとの間の契約であり制度です


制度を利用して一時会社員という立場を離れて専業主婦になったのです
当然主婦休損を請求できます
    • good
    • 0

有給休暇取得でも、休業補償が支払われます。


同様に育休期間や専業主婦も休業補償が支払われます。
事故直近の3ヶ月の給与合算÷90日が1日の補償額になります。
通院していれば、通院日数x4,200円x2と
通院期間x4,200円の少ない方が慰謝料になります。
通院にかかる交通費は実費が支払われます。
自家用車を使った場合は、病院までの距離1kmあたり10数円が
支払われます。
    • good
    • 0

専業主婦も休業損害を請求することができるようです。


https://www.koutsujiko.jp/column/p010/

法律の専門家がいっているようだから、たぶんOKかと
弁護士に相談する方がよいかと・・・
    • good
    • 0

貰えますよ。


弁護士特約入っていれば、弁護士に相談がベストです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!