いちばん失敗した人決定戦

こんにちは。

事情聴取を受けに、
地元にある検察庁に行きました。

地元の検察庁への呼び出しは、
私の住んでいる町だからでしょうか?
違反をしたのは隣町でしたので、
同じ管轄だからでしょうか?

例えば、
東京の人が大阪で違反をし、
反則金を払わず、
検察から呼び出しを受ける場合、
東京の検察庁に呼び出し?大阪の?
上記のように、地理的に離れている場合、
どのような扱いになるのか。

旅行先とかで違反検挙される場合も
考えられますので、
一般論なところで結構ですので、
お教え下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

管轄はいろいろです。


①事件現場
②被告人の住所地
③被害者(民事では、原告)の住所地
任意管轄、専属管轄、法定管轄、指定管轄、合意管轄などがあります。
刑事訴訟法第2条では、「裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。」とありますので、①か②になると思われます。
手続きの利便性などもあると思いますが、逮捕後、被疑者を移送するばあいもあります(移送中の脱走も問題になりました)。
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基本は免許記載の地元管轄検察庁になります

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