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土地の権利を紛失したり窃盗された場合はどうなるんでしょうか、自分の権利はどうなるのか不思議に思ったのでおしえてください。

A 回答 (4件)

土地の権利証(登記済証)はその人が権利を持っていることを証明するために使用する1つの書証でしかありません。


より重要なのは「実印及び印鑑証明書」です。
権利証だけでは何もできませんので、それほど心配する必要はありません。

さて、3月7日より新不動産登記法が施行されております。

権利証がない場合には、事前通知が行われます。
売買による所有権移転登記・資金を借り入れて設定する抵当権設定登記など、義務者の権利証を要求されるようなケースで権利証がない場合には、事前通知が行われます。
義務者の住所地あてに登記申請に間違いないかの問い合わせが「本人限定郵便」にて発送されますので、他人がなりすましを行う危険性は低くなりました。

または、資格者代理人たる司法書士・土地家屋調査士などが写真入りの証明書等にて本人確認を行い、その確認内容が相当であると登記官が認定すれば、権利証なしでも登記はそのまま進みます。

いずれにしても「保証書」という制度は「廃止」されましたので、注意が必要です。

従来よりも本人確認をより厳しく行うこととされていますので、権利証を紛失したとしても、権利が即なくなるわけではありませんし、悪用される危険性も低いと言うことは言えるでしょう。
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不動産の権利書、ということですね。

 紛失しても権利が消滅する事はありません。 

但し、権利書は再発行されませんので、権利書が必要な時(不動産を担保に融資を受ける時、売買の時等)には「保証書」を代わりに準備します。

これは日本国内に不動産を所有している成年(登記簿に記載されている必要がある)2名が書式に則って「○○は××の不動産を所有している」と言うことを証明するものです。 書式は複雑なので一般には司法書士に依頼します。

但し、それが虚偽であった場合には、その保証人は利害関係者から損害賠償を請求されます。
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土地の権利書、ということですね。

 紛失しても権利が消滅する事はありません。 

但し、権利書は再発行されませんので、権利書が必要な時(不動産を担保に融資を受ける時、売買の時等)には「保証書」を代わりに準備します。

これは日本国内に不動産を所有している成年(登記簿に記載されている必要がある)2名が書式に則って「○○は××の不動産を所有している」と言うことを証明するものです。 書式は複雑なので一般には司法書士に依頼します。

但し、それが虚偽であった場合には、その保証人は利害関係者から損害賠償を請求されます。
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権利証(登記済証)を盗まれたらということでしょうか。


土地は法務局に登記されていて、権利証を持っている人が所有者ということではないので、土地の所有権を失うことはないです。

参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
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