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未婚の母です。

養育費を払ってもらうのに強制執行認諾文言(約款付)公正証書を作成しようと思っているのですが、こちらは公証役場に必要書類を持っていけば、父親がいなくても母親のみで作成出来るんでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



下記、検索しただけですが、

質問者さんだけでは、無理ですね。 一緒に行かれるか、委任状と印鑑証明
があれば、代理でも可能ではある様ですが。

5. 代理締結が可能なことも
「公正証書を作ってもいいけど、公証役場まで行くのは嫌だ」という人が少なくありません。その多くは夫です。離婚公正証書は身分に関することなので、代理締結は望ましくないという意見の公証人もいらっしゃいますが、委任状と印鑑証明をもらえば、代理締結も不可能ではありません。
しかし、本人が出頭できればそれに越したことはありません。


https://isokawa-office.gyosei.or.jp/8399_koseish …
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養育費の支払いの約束を公正証書を作成するには、双方の印鑑証明を持って2人が行けば作成できます。

片方が役場に行けない場合は、いけない方の印鑑証明、そして代理人を立てれば良いです。

ただし、代理人の印鑑証明も必要です。代理人は、いけない人の友・人知人という程度でかまいません。必ず、代理人と委任者の関係を聞かれます。あなたの身内が相手の代理人になってもかまいません。

従いまして、子の母親だけでは公正証書は作成できません。父親がいけないのなら父親の代理人が必要です。その場合、父親の印鑑証明と大輪の印鑑証明が必要です。あと、認め印を要求するところもしないところもあります。未婚の母親と言うことですが、認知は済ませているのですね。
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