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通勤中の交通事故
 
過失割合0:95で被害者として労災を適用するべきか、相手側の任意保険、自賠責を使用するべきかで悩んでいます。
現在は労災として病院の通院費等を免除されている状態です。
労働基準監督署では相手側の保険を適用すれば休業ほ含め100%保証されますよ?って言われています。

A 回答 (5件)

過失0なのに保険使う必要ない。



ところで残りの5%は何処行った?
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この回答へのお礼

相手の保険で支払うって事です。
5%は相手が請求しないって事です。

お礼日時:2021/11/29 14:23

自賠責を使うと


・治療費全額
・休業補償(有給休暇でも出る)直近3ヶ月の給与合計÷90X休暇日数
・慰謝料 通院日数X2X4,200円または通院期間X4,200円の
       少ない方
・通院交通費実費、自家用車などの場合は、病院までの距離に応じたガソリン代
が出ます。
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この回答へのお礼

自分に過失は無く、相手の自賠責を使うって事でしょうか?
その場合、どこに連絡したら良いでしょうか?
現在は相手の任意保険会社と話を進めています。

お礼日時:2021/11/29 14:26

>相手の自賠責を使うって事でしょうか?



はい、そうです。
相手の任意保険会社と話をしているなら、通常は任意保険会社が
自賠責保険会社に連絡します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/29 15:07

自賠責が優先されます。

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この回答へのお礼

労災申請してもって事ですか?

お礼日時:2021/11/29 15:08

まず、健康保険や労災保険からの給付と自賠責との間には次のような調整が定められています。



①自賠責から同一内容の保険給付[例えば、治療費]が行われた場合、その額を限度として健保又は労災からの給付は行わない。

②健保又は労災から行った保険給付と同一内容の保険金が自賠責から支払われる場合、健保又は労災[国]はその受け取る権利を労働者から代位取得する。


つまりは・・・例えばどちらを使っても当人は0%負担となる「治療費」で考えると

①相手の自賠責を使って治療を受けたら、労災からの「療養補償給付」は受けられない。

②労災として治療を受けた後に、相手の自賠責からお金をもらおうとしても、法条文の規定に従い労災側がその受給権を取得するので、被災労働者は治療費を貰うことは出来ない。



次に
> 労働基準監督署では相手側の保険を適用すれば休業ほ含め
> 100%保証されますよ?って言われています。
例えば休業に対する補償額
 ・労災からの休業補償給付は平均賃金の8割です。
 ・自賠責だと2番さまが書かれている情報によれば平均賃金の9割相当
この差額は上記に書いた取扱いにより、後日、自賠責側から支払われるが、当初から自賠責を優先して処理してくれれば、労災側は給付しなくても済むから楽なのかもしれない。
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この回答へのお礼

現在は労災で治療費を賄っています。
その場合、慰謝料の通院回数×4200円や後遺症障害請求も相手側保険に請求出来なくなるのでしょうか?

お礼日時:2021/11/29 17:47

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