
建設業の事務をしています。
次期に入り(10月~)、もう修正?きかない前期の分の話になるのですが
うちでは未成工事支出金という勘定科目は使わず
締めた分の請求書はすべて外注工賃や材料費で落としてます。
(ちなみに手書き伝票の会社です)
そして、まとめた請求書を未成工事として現場毎に振り分けるのですが
6月に始まった工事の前払金として、業者に支払った4,000,000円をそのまま税込みでとっていたことに気づきました。
本来ならすべて税抜です。
3,636,364で未成工事としてあげなきゃいけなかったんです。
前期分の消費税の支払いに何か響きますか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「支払時の事業年度課税仕入れとして処理していたとしたら」
税抜き価格が未成工事支出金として繰越されるのが正。
そもそも「税込経理」か「税抜経理」かで処理は分かれます。
No.1
- 回答日時:
未成工事支出金は、支払時の事業年度の課税仕入として控除しても、工事完成時(つまり、売上を計上する時期)の課税仕入としても、どちらでも良いです。
未成工事支出金と消費税の処理で検索すると一杯ヒットしますよ。
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回答ありがとうございます。
支払時の事業年度課税仕入れとして処理していたとしたら、これは数字が変わってくるということですよね・・・?