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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
弁護士に成年後見人を依頼した時点で、「生前贈与」は無理です。
(国などへの寄付なら可能かもしれません)
そもそも、
親を病院や老人施設に入れてお任せしてたように、財産の管理もお任せしたのです。
そして、施設利用料と同じ様に、(銀行と同じような管理しかしていないのに)弁護士費用が湯水のように減っていき、結果的には、成年後見人である弁護士が、かなり多くの遺産相続をしたような結果になりますねw
そりゃ、弁護士が高所得な理由です。
(ウチの義理祖母の財産からも、1千万ほどの弁護士費用が掛かっていたそうです)
そもそも、節税を考えるよりも、成年後見人を弁護士にしたのが、お金に関しては本末転倒な話でしょう(笑) いや、余裕って事でしょうかね。
その後見人を解任する事も可能なのですが、不正や怠慢が無い限り、厳しいようです。
No.5
- 回答日時:
成年後見制度を利用した以上,普通の生前贈与はできないと考えた方が良いでしょう。
成年後見制度は,意思能力が不十分なことにより,本人が財産管理及び身上保護に欠ける状況に陥らないようにするための制度です。単純贈与は本人が財産上の不利益を享受するだけの行為に当たるために,制度上これを許容するわけにはいきません。
あなたが言う節税も,純粋に本人のためというものではなく,相続人または親族の利益のために考えているものです。本人の財産管理の観点においては,財産を減少させるだけの効果しかありません。
弁護士等の専門職後見人であれば,成年後見制度の趣旨(後見人は,本人にとっての最善の利益のために意思決定を行い行動すべきである)から当然そのようなことはしませんし,してはなりません。
親族後見人の場合であれば,制度の趣旨の理解不足からやってしまうことも考えられはしますが,家裁への財産管理報告においてその事実が発覚した場合,成年後見制度を理解していない人が成年後見人に就任していたと判断され,後見人からの更迭および本人の受けた損失補填の損害賠償をさせられるおそれもあります(専門職後見人がやれば解任は確実ですし,損害賠償だってさせられます)。
制度趣旨から贈与が許容されるとしたら,それが負担付きの贈与だった場合ぐらいでしょう。たとえば今後の本人の施設への入居費用の全額を,贈与を受ける人がずっと負担するといったような,本人にとっても利益のあるものだったような場合です。
その負担の予想額が,生前贈与する財産の価値と同等もしくは上回るような場合(つまり実質は贈与ではなく売買)であれば,家裁もそれは「財産上の不利益ではない」と判断し,贈与を許容してくれる可能性はあるでしょう。でもそのような本人の直接利益にならないことは,財産管理上の失当と判断されます。財産を渡すだけの贈与(単純贈与)であれば,それは無理だと言わざるを得ません。
どうしても生前贈与を受ける必要があるというのであれば,それに見合った何か(第三者から評価してもそれが利益だと考えられるもの)を提供する対価だと提案してみるしかありません。
No.3
- 回答日時:
法律的には細かな定めがあり、なかなか素人感覚で対応することは難しいです。
すでに弁護士をつけておられるようですから、今から個人で取り組むことは難しいのではないかと思います。
私も3年前に父が他界し、相続を経験しまして、その際の相続税の支払いに苦労をしましたので、現在は母から子供への贈与を正しくしております。
私の友人に税務署の職員がいまして、たまに食事をしながらいろいろな話をします。
彼曰く、個人の預金通帳を税務署が調べることは、脱税が伺えるようなケース以外ではほとんど無い、また、現金で出した場合の使途の追跡も難しく複雑であるため、それを調査することもまず無い、と言われます。
私も父の時は弁護士に依頼していましたが、今は断りました。
法の抜け道というものは、様々にありますが、弁護士や司法書士、税理士などの職業は法を守るのが仕事であり、安心ではありながら必ずしも依頼者よりの考え方ではありません。
以前顧問だった会計士は、「節税のためにあんたに依頼しているんだよ」って言ったら、向こうから断られました。
今の会計士は、同じことを言ったら、「そうだよね」って言います。
人によって異なりますし、報酬の基準んもバラバラですから・・・。
No.2
- 回答日時:
後見人が付いたら節税はできないと言っても過言ではありません。
「本人」の財産を本人のために使う以外に減らすことはできません。
相続税の節税は被相続人にメリットがあるものではなく、相続人にメリットがあるものなので、贈与で財産を減らす行為は本人の節税でも何でもないのです。
成人後見人制度は、無駄に弁護士費用がかさむだけで、家族には実のところメリットは少ないのです。
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