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認知症の親の口座から数千万の現金を生前に引き出し、現金として隠して、親の死後に「相続税を払うほどの財産は有りませんでした。」と申告した場合バレますか?

またバレるとしたらどのような経緯でバレるのでしょうか?
何か刑罰はありますか?

A 回答 (7件)

>またバレるとしたらどのような経緯でバレるのでしょうか?


税務署が銀行に照会すれば直ぐに解ります。

>何か刑罰はありますか?
引き出したことで窃盗罪、詐欺罪、有印私文書偽造行使罪。
相続税の虚偽申告、脱税。
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この回答へのお礼

刑罰を受けるまでにはよほど酷いことが行われないとなりませんよね?
1億超えれば刑罰が適応されるのでしょうか?
ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/02 11:48

>「相続税を払うほどの財産は有りませんでした。

」と申告
 そんな申告制度は無いです。何も申告しません。

そして3千万円程度なら相続税は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/02 11:49

認知症の件ですが、


後見人がついてますか?
家庭裁判所は後見人に、最初に財産の調査を命じます。
死後、残ってる財産の報告をします。
後見人の許可や同意のない、預金の引き出しは、
この時、ばれますネ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。後見人は付いていませんが医師から認知症であるという診断書や認知症テストの結果があります。投薬もしていました。

お礼日時:2022/10/02 11:46

数千万円の預金を残す相続人なら、預貯金以外に相続財産があるでしょう。


税務署は相続税申告書を全てコンピュータ入力しチェックしているので、預貯金が極端に少ないなどの不自然な申告が抽出されます。
そして、被相続人の過去の確定申告書との付き合わせ、預貯金口座の履歴調査を行います。
そして、不審な点があれば相続人の口座なども調査し、現金で秘匿されていると判断すれば立ち入り捜査です。

複数の相続人がいる場合は、他の相続人からのチクリもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
立ち入り調査されたとしても突然じゃなければ、ふつうはどこか別の場所に隠しますよね。
ある時突然訪ねてくるのですかね?

お礼日時:2022/10/02 11:45

訂正:後継人⇒後見人

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生きてるうちのお金の使い道は自由ですからバレないでしょう



バレるとしたら、税務署が口座の履歴を見て不審に思われた時でしょう
身内の口座ですから刑罰については、口座の持ち主が被害届を出せば捜査対象になるが、認知症だとそれも出来ない...事前に後継人を指定していたら、後継人が口座の持ち主に替わり被害届を出し捜査すれば捕まるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署は必ず口座確認をするのでしょうか?

お礼日時:2022/10/02 11:42

生前でも、年間110万以上は贈与税がかかります。


亡くなった後、銀行の預貯金を調べられて、かなり詳しく何に使ったか聞かれます。不審な点があれば、いろんなとこに調査にも入ります。いつ、誰が、いくら引き出したとか。

母が亡くなった時がそうでした。何に使ったかわからない預金引き出しが多くて困りましたが、高額な引き出しは全て母が引き出していたのも確認とれていたようです。

罰があるとすれば、基本的には追徴課税だと思いますが、悪質な場合は罰金もあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

亡くなられたあと、どのくらいの期間を開けて調査が来ますでしょうか?

お礼日時:2022/10/02 11:41

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