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3年前に結婚し、会社には報告済みです。
社長からお祝いのマグカップを頂きました。

つい先日、たまたま会社の就業規則を見たのですが、
福利厚生として結婚祝い金5万円が貰えるようです。
私の先輩に聞いたところ、先輩は結婚した際に社長に報告したら5万円貰えたそうです。(特に申請手続きや書類記載はせず、くれと言わずとも向こうから普通にくれたそうです。)

私のマグカップは数千円程度のものです。
なぜ私には5万円くれないのか不満はありますが、
3年前の結婚ですが一般論として今でももらう権利は
ありそうでしょうか?

就業規則には、いつまでに請求すること 申請書に記載すること などは一切書かれてませんでした。

A 回答 (7件)

就業規則はよく変わります。



あなた様のご結婚時の3年前の段階で『結婚祝い金5万円』という記載があったかどうかで判断する必要があります。
あなた様のご結婚後に出来た制度なら、残念ですが諦めるしかありません。

私は就業規則等を変える仕事に携わっていました。私の立場で言える事は、『就業規則』に関わらず、会社の規則には出来るだけ頻繁に目を通す事をおすすめ致します。
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経理のミスではないですか

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それは、しない方がいいです。


なぜなら、社長のミスを追求することになるからです。3年経った今では遅すぎます。そういうお金って死に金と言って、払う人も貰った人も幸福感のないムダ金になってしまうものなのです。
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先輩がいつ結婚されたのか(あなたより前?後?)ですけど、こちらでは祝い金については人事に報告して経理に回り、経理が準備して朝礼で社長から渡されるって感じですね。


なので仮に先輩より後に結婚されたなら何か手続きが変わったのかもしれません。

仮に今言ったとして『マグカップ?現金で渡したと思うけど?』とか『そのマグカップを私が渡したって何か証明できる?』とかを言い出されたらどうするかですよね。
会社内で『以前お金を貰ったのにまた請求しているそうよ』と騒がれなきゃ良いですが。
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言いにくいかもしれませんが権利はあるだろうし、単純に忘れていただけなら支給されるだろうと思います。



しかしながら賃金債権の消滅時効は労働基準法に基づくと2年です。
時効を主張されれば言い返す言葉は無いかと思います。

時効を主張されても争う余地はありますが…5万にそこまでのやる価値があるかどうかは疑問です。
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今からでも言ってみるといいかと思いますよ。


あなたが貰ったのは物品であって現金ではありませんので、
そのマグカップはその就業規則とは別のプレゼントとなると思いますよ。
ですので、会社からの結婚お祝い金は頂いてない。ということになると思います。
前例、先輩も頂いているようですし、
これは、上司や責任者に相談するといいと思います。
5万円は大きいですからね。
それにしても、なんで3年前のことを今思い出したでしょうかね。。。
そして、もしかしたら、その3年前はその結婚お祝い金の就業規則はなかったとか?
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権利はありますよ。


社長が忘れてる場合もあるし
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