過去の質問を色々拝見したのですが、難しくてイマイチよくわからないので質問させて下さい。
私は現在、契約社員として働いています。(この3月でちょうど一年になります)
去年の9月から心療内科にかかるようになり、過敏性腸症候群と自律神経失調症、仮面うつ病と診断されました。薬も効かず毎日激しい痛みとの戦いで、正直生きてるだけで精一杯なので、仕事はこの3月いっぱいで辞めようと考えています。(仕事の契約は半年ごとで、4月からも更新契約してもらおうと思えばできるのですが・・)
こんな私でも傷病手当を受給することはできるのでしょうか??その場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか??どなたか、わかりやすく教えて下さい。どうか私を助けて下さい。宜しくお願いします・・。
No.8
- 回答日時:
あなた様の場合、任意継続をしなくても傷病手当金を受給できる可能性があると思われます。
(体調が悪いところ、かえって混乱させてしまったら申し訳ありません。ご参考までに。)
あなたの保険証に印字されている「資格取得日」はいつになっていますか?
もし、資格取得日が平成16年4月1日なのであり、退職日が平成17年3月31日(資格喪失日16年4月1日)なのであれば、微妙ですがちょうど継続して1年被保険者期間があることになると思いますので、28日から欠勤し、(有給でもかまいません)医師からその期間に「労務不能」の証明をもらえれば、喪失後の手当金受給の要件を満たすことになります。
もし被保険者期間が1日でも足りなかったり、28日から31日まで欠勤しなかったり、医師の証明がもらえなければ、任意継続ですね。
もし上記の要件を満たすのであれば、喪失後の健康保険として、国保という選択肢が増えます。任意継続の保険料と国保の保険料の比較をしてみてください。任意継続は現在の保険料の倍と考えていいですが、上限もあります。
いずれにしても、最終的には今加入されている社会保険の保険者(社会保険事務所か組合)の窓口の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。親切に教えてくださる方もいらっしゃるので。
ゆっくり静養なさって早く元気になってくださいね。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>傷病手当申請書って今の会社から貰わないといけないんですか?
そんなこともないですよ。
健康保険の保険者から直接もらうことも可能です。
また、保険者が社会保険事務所であれば、近くの企業が用紙配布所になっていることもあります。
そうでなかったとしても、用紙を郵送してもらえばよいのですから。
>傷病手当って毎月申請に行かないとダメなんでしょうか??
基本的には何か月分かをまとめて請求することも可能です。
ですが、傷病手当金は給料のかわりに支給されるものですから、なるべくならば毎月申請されることをお勧めいたします。
なお、郵送にて送ればよいので、わざわざ行く必要はありません。
ネット上だけのお付き合いになりますので、「頑張ってください」ということしか申し上げられませんが、ホントに頑張ってください。自殺なんて考えないでくださいね。月並みな言葉かもしれませんが、生きていればこそ、いろんなことがあるのが面白いじゃないですか。今の「苦労」も楽しむ方向に考え直してみてください。死んでしまったら「苦労」どころか「後悔」すらできないんですから。
度重なる質問にとても丁寧に回答いただき、ありがとうございました!これで、安心して療養生活に入れそうです。
励ましのお言葉、胸に響きました・・
今はただ、毎日が痛みとの戦いで、辛く苦しいのですが、いつかこの苦しみから解放されることを信じて乗り越えられたらと思います。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#1です。
>まずはお医者さんに労務不能診断書を貰って、傷病手当申請&任意継続の申請をして・・・失業給付の受給期間の延長をハローワークにすればバッチリですよね?
まず、診断書ではなくて傷病手当金の請求書に医師が記入する欄がありますので、そこに証明をしてもらってください。
順番としては
1.退職後に任意継続被保険者になる。(20日以内に手続き)
2.退職後の年金を国民年金に加入する(市区町村にて手続き)
3.傷病手当金の請求する。
4.失業給付の受給延長を申請する。
という具合でしょうか。
もっとも、傷病手当金の請求については、そんなにあわてなくても平気ですよ。
この回答への補足
またまた丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。大変申し訳ないのですが、(しつこすぎ?)あと少しだけ教えて下さい。
昨日、病院でお医者さんから言われたんですが・・・傷病手当申請書って今の会社から貰わないといけないんですか?できれば今の職場の人には病気のことや、傷病手当の事は言いたくないのですが・・・。
あと、傷病手当って毎月申請に行かないとダメなんでしょうか??
ほんっと、無知ですみません・・・。
もし宜しければ教えてください・・。
No.5
- 回答日時:
雇用保険の受給期間の延長申請は代理人や郵送でもOKですよ。
だから、わざわざ行かなくてもまず電話してください。
退職した翌日から30日経過して1ヵ月以内の申請ですので、3月いっぱいでの退職でしたら、5月中に申請してください。
(早すぎても受け付けてもらえませんよ。)
No.4
- 回答日時:
>契約社員でも任意継続は可能なのでしょうか?
一般社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、社会保険に2ヶ月以上加入している者であれば、任意継続被保険者になることが可能です。
>という事は、今の職場でぎりぎり3月まで働いてしまっても大丈夫なのですよね?
任意継続被保険者になるのであれば、まったく問題ありません。
>雇用保険を数ヶ月もらうより、身体が快復するまで傷病手当をもらう方が良いですよね・・??
雇用保険の失業給付については、就業できる状態において受給できるものです。
傷病手当金を受給し、就業できる状態でない(労務不能である)場合は、失業給付は受給できません。
なお、通常は失業給付は退職日より1年の間に請求しなければ受給権が失われますが、病気や怪我で就業できる状態ではない場合は、失業給付の受給期間を延長することが可能です。
この手続きをすることにより、傷病手当金を受給後に体調が回復しましたら、休職期間中の給付である失業給付を受給することとなります。
ですので、まずは失業給付の受給期間の延長について、ハローワークにお問い合わせください。
ものすごく親切な回答、ありがとうございます!
よくわかりました。
最終確認なのですが・・
(何度も何度も申し訳ありません・・)
まずはお医者さんに労務不能診断書を貰って、傷病手当申請&任意継続の申請をして・・・失業給付の受給期間の延長をハローワークにすればバッチリですよね?
痛みがキツくって、遠方の社会保険事務局&ハローワークに行くのもやっとですが、これで4月から少し休めると思うとホっとします。
正直、自殺も考えたほど辛かったので・・これでなんとかもぅ少し生活していけそうです。
色々ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>4月からの仕事の契約は、なしにしてもらったので、4月からは国民保険で、無職になります・・。
いやいや、ですから退職後の健康保険を国民健康保険ではなくて任意継続被保険者を選択すれば、傷病手当金を受給できるんですよ。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円(4月からは3,500円)が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、傷病手当金を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入する手続きをすることとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
この制度を利用すれば、退職後であっても傷病手当金を受給できます。
この回答への補足
何度も詳しくご説明して頂いて本当にありがとうございます。
私にはちょっと内容が難しく、また痛みが終日続いているので、なかなか集中して文章を読むと言うことができず、お手数をおかけして申し訳なく思っています。
丁寧な回答、感謝しています。
申し訳ないのですが、あと少しだけ確認の為教えてください。
退職後は、親の扶養に入らず、国保にも入らず、今の健康保険を任意継続といった形をとればいいのですね。(契約社員でも任意継続は可能なのでしょうか?)
という事は、今の職場でぎりぎり3月まで働いてしまっても大丈夫なのですよね?
(こんな身体なのですが、休むに休めず・・)
あと・・・雇用保険を数ヶ月もらうより、身体が快復するまで傷病手当をもらう方が良いですよね・・??
色々質問しっぱなしで申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>今は体調不良ながらも、フラフラしながら仕事に行ってます。
やはり直前まで欠勤がないと受給できないのでしょうか?退職後の傷病手当金の受給については、退職時に傷病手当金を受給していた場合に、退職後も継続して受給できるようになっています。
つまり、退職するときには傷病手当金を受給していなければなりませんから、退職前から欠勤し、医師から労務不能であると認めてもらうしかありません。
ですので、退職まで働いてしまった場合は、退職後の傷病手当金は受給できません。
ただし、退職後の健康保険を今までの健康保険を任意継続する場合は、退職後に労務不能となった場合でも傷病手当金を受給できます。
つまり、退職後に国民健康保険に加入する場合や、社会保険に加入している方の扶養に入る場合は、傷病手当金を受給できません。
ちょっとわかりづらいですが、不明な点があれば補足いたします。
大変よくわかりました。
どうもありがとうございます。
ただ・・私の場合は受給できないようですね・・。
痛くても頑張って働いていたのに残念です・・。
今から欠勤して、医者に労務不能の診断書を書いてもらっても遅いですよね・・
ちなみに4月からの仕事の契約は、なしにしてもらったので、4月からは国民保険で、無職になります・・。
収入なしで体調不良では求職活動も、できません・・。
ご回答、ありがとうございました・・。
No.1
- 回答日時:
まず、社会保険には加入されていますか?
保険証をご覧いただき、保険者欄に○○社会保険事務局とか○○健康保険組合とか記載されていれば、社会保険であると言えます。
この場合において、会社を欠勤しており、医師が労務不能であると認めれば傷病手当金を受給することができます。
手続きとしては、傷病手当金の請求書(これは保険者から取り寄せてください。)に、医師と会社に証明してもらい、初回の請求分については賃金台帳と出勤簿のコピーを添付して、保険者に請求することとなります。
また、1年以上の社会保険の加入期間(保険証の「資格取得年月日」より1年以上であること)があり、退職時に傷病手当金を受給していれば、退職後についても最初に傷病手当金を受給した日より最大1年6ヶ月は傷病手当金を受給することが可能です。(ただし、医師が労務不能であると認める場合に限る)
なお、使用されている保険証が、市区町村の国民健康保険である場合は、傷病手当金という制度がありませんので、受給することはできません。
また、使用されている保険証が、国民健康保険組合の場合(保険証の保険者欄に○○国民健康保険組合と記載されています。)は、その国民健康保険組合により、傷病手当金があることも考えられます。(ただし、退職後については支給されません。)
この場合は、国民健康保険組合にお問い合わせください。
この回答への補足
早速、ご回答頂きましてありがとうございます。
社会保険には加入しています。
欠勤は9月に3、4日程度していまして、後は有休を使ってなんとかしのいでいました。
今は体調不良ながらも、フラフラしながら仕事に行ってます。やはり直前まで欠勤がないと受給できないのでしょうか?
たびたび申し訳ないのですが、おわかりでしたら教えてください。
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