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今年は合計で5万くらいの給料しかはたらいてませんが
先月から働いている職場に源泉徴収票を渡さないとダメですか?

収入が低いので提出しませんではだめですか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



★ポイント
 年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先で支払われた給与です。提出していない勤務先で支払われた給与は、年末調整の対象になりません。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>今年は合計で5万くらいの給料しかはたらいてませんが
先月から働いている職場に源泉徴収票を渡さないとダメですか?
 
 前職では、「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出されていましたか?
 提出していない場合は、年末調整の対象になりませんので、源泉徴収票の提出は不要です。提出していた場合は、年末調整の対象になりますので、源泉徴収票が必要です。

>収入が低いので提出しませんではだめですか?

 金額の多少ではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していたかどうかです。
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①先月から働いている職場に源泉徴収票を渡さないということはありえません。

必ず出します。
②収入が低いので提出しませんではだめですか?
だめです。
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前職と現職とを足して 5 万円ほどという意味ですか。


そうだとしても、その 5万円から所得税を前払させられていませんか。
源泉所得税と称していくらか引かれているはずです。

5 万円では全く所得税は発生しませんので、前払させられたのは取り戻せるのです。
取り戻すためには、源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらわないといけません。

所得税の前払いなどなかったのなら、放置してもかまいません。
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以前に働いていた職場には「扶養控除等申告書」を提出しませんでした。

そいいう場合は、その職場の源泉徴収票は年末調整に使いませんよね。
【根拠法令等】所得税法第百九十条第一号かっこ書

ですから提出しません、と言えばいいです。
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