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格差結婚(個人の結婚)には、遺産相続の権利(家の結婚)はあるのでしょうか?
法律では、親子関係を絶縁していても、親が亡くなれば親の遺産を子供夫婦(子供が先に亡くなっている場合は孫)に権利はあるようで、法律の知識がある者であれば、個人の結婚がいかに詐欺臭漂う権利の獲得だかが分かる。(夫婦の財産は共通財産)

質問者からの補足コメント

  • アジアでは、乞食が皇族にプロポーズ(個人の結婚を迫っていた)した事が記事になっていた。

      補足日時:2021/12/08 09:44

A 回答 (3件)

例の夫婦同姓の話と関連しますが、私は、結婚して姓を変えたら、姓を変えた側が実子相当の相続権を獲得しても良いと思います。

だって姓を変えるなんて、養子になるも同然じゃないですか。逆に言うと夫婦別姓の選択は、配偶者側の遺産の相続権を有しない(現状どおりですね)ことになるので、同姓選択と別姓選択の意味が、「家」の概念と合わせて、非常に明確になると思います。
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相続権は、そもそも法律で認められた国民の権利(財産権の一部)ですよ?


それを無くす方が良いとお考えなの?

また、被相続人の遺言で、赤の他人とかに遺贈も可能で。
言い換えれば、実子などの相続権を遺留分のみに制限したりも可能な建付ではありますけど、それじゃダメ?

国民の財産権を制限することは、相続人だけではなく、被相続人が遺産を配分する権利も制限されることになるなど、国民にとって何のメリットもないと思うのですが。
ちょっと理解ができないなぁ。

ちなにみ日本の法律上は、「親権の喪失」とかはあっても、「親子関係を絶縁」ってのはないです。
親子関係は、医学的には言うまでもなく、法律的にも解消する術はありません。
すなわち親子の絶縁とは、物理的な接触などを絶つだけの行為であって、法的には、少なくとも法廷相続人の遺留分は担保された状態です。

ついでに結婚も、日本は法律婚であって、当事者双方の意思で成立します。
あなたが言う様に、仮に結婚が詐欺臭が漂うものであったとしても、少なくとも婚姻届を提出する時点では、それが被害者的な側の当事者の意思であり、一般的な詐欺被害とは違い、自己責任部分も多大にありますよ。
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だいぶ正しくないようです。


①結婚と、親子間の遺産相続の権利は関係ありません。
結婚しても配偶者の両親との親子関係ができたわけではありませんから、相続権はありません。配偶者が死んだら相続権がありますが。
②「夫婦の財産は共通財産」というのも違います。夫婦が婚姻中に協力してできた財産は共通財産ですが、配偶者が相続で得た財産は共有財産ではありません。不動産などは、登記しますが、取得資金と出所と登記所有者が異なる場合は贈与などの問題(贈与税)が発生します。
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