
こんにちは。
平成15年9月に退職した者です。
気力体力の限界で退職したのですが、退職直前に頸肩腕症候群と診断されました。
当時は医療機関より休養の指示はなく、そのままハローワークで失業給付の手続きをし、失業保険を受けてしまったのですが、今年になって専門医にかかり、自分の症状は就業できない状態ということがわかりました。
退職してから求職活動はしましたが、やはり肩に自信がなく、現在まで全く働いていない状態です。
失業保険受給は働ける状態なのに職がなく、求職中であるという条件があることは承知しており、求職当時は働けるつもりでおりました。
が、働ける状態ではないことがわかり、まずは傷病手当金を申請したほうがよいということなのですが、申請は可能なのでしょうか?
また申請可能ならば、失業保険はどのように返金すればよろしいのでしょうか?
・雇用保険には1年以上加入しておりました。
・現在は国民健康保険に切り替えております(任意継続はしませんでした)。
・診断を受けてから退職日までの間に、体がきついため連続して4日以上有給をいただいて休みました(退職日は含まず)。
どこに問い合わせてもはっきりわからず、こちらで検索しましたが同様のケースは見つけられませんでした。
説明不足の点もあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前回答の補足です。
退職後、失業給付を受給されていることについてですが、受給中においては就労可能であったと推察されますので失業給付金は返す必要はありません。
医師が証明してくれれば、失業給付を受給している期間を除いてその前後の日において傷病手当金を受給することができます。
ただし、傷病手当金の受給について失業給付を受給している期間等中断した期間があっても、今回の傷病手当金の支給開始となった日から1年6ヵ月経過した日で打ち切られます。
No.2
- 回答日時:
国保にはその主旨から傷病手当金の制度はありません。
在職中に4日以上(連続する必要はありません)有給・無給にかかわらず傷病が原因で就労することが困難で休んだということを医師が証明すれば受給は可能かと思います。
⇒任意継続にしていないのでしたら支給開始日(待期の3日経過後の4日目)が在職中にかからなければなりません。
No.1
- 回答日時:
あなたの現在加入している国民健康保険は「傷病手当金」の給付があれば受給は可能です。
任意継続と違い、国保はその給付をやっている市町村は少ないので役所に問い合わせてみて下さい。
健康保険の「傷病手当金」は病気やけがのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
病気などで働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。
>4日以上有給をいただいて休みました
在職中の病気で休んだ期間が“連続”3日以上が必要です。
働くことが出来なくなった日から3日間は【待機期間】となりますので有給を使われてもかまいません。4日目からは欠勤で休んでいる日があれば「傷病手当金」の請求は可能です。
保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が有給で休んでいた場合は『傷病手当金が支給停止されているが受ける状態』とみなしてくれれば、受給することは可能かもしれません。
それには医者が労務不能だったと証明も必要になります。
(注意)
また、待機期間中に退職した場合は退職後の傷病手当金を受けることができません。
判断は保険者になりますので問い合わせてみて下さい。
ただ、あなたの場合問題を大きくしてしまったのは、失業給付を受給してしまった点です。
失業給付より傷病手当金の方が優先されます。
ご存知の通り、失業給付は次のいずれの状態の場合受給できます。
「積極的に就職しようとする気持ち」と
「身体的にもいつでも就職できる能力」があり
「積極的に就職活動しているにも拘らず、職業につくことが出来ない」
もし、傷病手当金が請求できたから、失業給付を返金と事が簡単に済めば良いのですが・・・
だからと言って、「不正受給」になってしまう恐れがありますからほっとけません。
平成15年ですから、健康保険の給付の時効は2年です。
すぐにでも問い合わせてみて下さい。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020802 …
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