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辻敬太さんが起こした交通事故で、
被害者家族の投稿が名誉毀損に類する罪に なりそうなのですか?

A 回答 (1件)

https://bunshun.jp/articles/-/43895

交通事故により遷延性(せんえんせい)意識障害
(いわゆる植物状態)となった当時18歳の青年Aさん
(27)の両親は、
「(辻氏は)見舞いに来るどころか、
10年が経とうとする今も謝罪ひとつありません」
と語っている。

大阪地裁は、辻氏について「過失は比較的重大である上、
その結果は極めて重大である」としながらも、
「今後は、改めてお見舞いに行くなど、被害者及びご家族に対し
誠心誠意対応していく(中略)などと述べており、
反省の態度を示している」
と反省の態度を考慮して執行猶予を認めている。

しかし2011年の事故から10年間にわたって、
辻氏はAさんの家を訪れることはなかった。

辻氏は「謝罪は自分のタイミングでする」と主張しているが、
その状況に耐えかねて、Aさんの両親は辻氏に何度も批判的な
メッセージを送ることになった。
その中には、攻撃的と取られかねない文面も存在する。

「確かに双方に過失がある場合は、お互いの過失が相殺されて賠償額が減る可能性があります。被害者といえど、法に触れる行為は控えるべきです。

しかしながら、裁判が終わったから
加害者の過失や不法行為の責任がまったく
無くなるわけではありません。

被害者が攻撃的なメッセージを送る背景には
加害者からの謝罪に納得していない場合がほとんどで、
加害者側の落ち度のほうが上回るといえます。

『自分のタイミング』という主張で被害者を10年間待たせるのは
理由として通りません。

被害者のタイミングで謝罪しなければならないのに本末転倒です。

「加害者は法的に罰せられたあとも、被害者の負った被害を誠心誠意填補することが大切です。若い被害者が寝たきりになった場合、賠償額の相場はだいたい2億円前後と言われています。死亡事故では7000万円ほどのケースが多い

刑事裁判で受ける刑罰とは、社会の秩序を乱したために国から受ける罰のこと。その罪を償った後も、加害者から被害者に対して誠心誠意向き合う気持ちを示すことが重要なのです」
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