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賃貸アパートの又貸し(転貸借)の許可は建物の所有者から得るのでしょうか?

賃貸契約書に載っている連絡先は管理会社のみでして、大家さん(オーナー)とアポがとれません。

この場合どうしたらよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 頭悪すぎw

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/15 22:30

A 回答 (5件)

契約書に転貸不可など、


禁止項目になっていたら、
無理ですよ。
まずは、契約書をちゃんと確認しましょう。
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契約書を確認してください。

然るべき規定がない場合には管理会社に連絡してください(余程の理由がない限りその段階で蹴られると思いますが・・^^;)。もし許可となった場合、転貸(又貸し)期間の家賃の支払い者や部屋の維持の責任の所在等、追加の契約を求められると思います。この場合転貸借人とあなた様と大家さんの三者契約になるかもしれません。
簡単ではないと思いますよ~。
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そういうケースは大体、管理会社が大家から物件を一括借り上げをしているか、管理会社自体が物件を所有しているかです。



ですが、又貸しであなたにメリットがあるのですか?
又貸し相手が普通に不動産契約ができないから、あなたが又貸しするというなら、相手は家賃が払いきれず、家もきれいに住んでもらえないなら、原状回復の負担は全部あなたにきます。
一体、誰得なんでしょうかね?
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>賃貸契約書に載っている連絡先は…



連絡先でなく、契約者は誰になっているのですか。

不動産賃貸に限らずどんな契約書でも、甲と乙、2 人の契約者名が併記されるはずです。
一般に、乙が借主であるあなた、甲が貸主です。

まあ、甲とか乙とかは書いてないかもしれませんが、とにかく貸主はどんな名義・社名になっているのですか。
又貸しの許可は契約者からもらいます。

契約者がはっきりしないような契約書なら、そこに記載の連絡先に問い合わせます。
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>賃貸契約書に載っている連絡先は管理会社のみでして、大家さん(オーナー)とアポがとれません。


大家(オーナー)がいるなら賃貸借契約書の甲の欄に署名捺印があるでしょ。
普通なら住所もありますよ。
何かあれば必ず仲介業者が間に入る。
いちいち大家が賃借人と話し合いをしたら面倒でしょ。
そのため入居管理から一切を管理会社が委任されている。
話があるなら必ず管理会社へ。
管理会社が門前払いして終わるケースもある。

で、質問外になるが、又貸し?
そんなこと契約の前提に無い。
無理。
今の入居者が退去して賃貸借契約を解除、借りたい人間が自分で大家と新たに賃貸借契約を締結する。


民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる

  ↑
ここにはもちろんアパートの賃貸借契約も入る。
質問者は
『又貸し(転貸借)の許可は』
と無意識に許可の言葉を書いていると思うが、的を得ている。
『許可』
とは法律(←むろん民法も含む)で原則禁止としている行為を、条件付きで禁止を解除する手続きのこと。
手元の賃貸借契約書の条文中に、又貸しについての手続きの記載があれば可能性はあるが、そうでなければ無理。
又貸しなんて貸す側にデメリットしかない。
住む人間の素性もわからず犯罪の温床にもなる。
なぜ解約から新規で契約をしないのか、になる。
保証人または保証会社との担保もおかしな話になる。
法人が社宅として丸ごと借り上げて社員を住ませるなどの例外を除いて有り得ない。
この回答への補足あり
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