亡くなった父が他人に貸していたお金を回収したくて困っています。
先月、父が亡くなった際に机の引き出しから「借用書」と貸した相手に返済を求めた葉書の写しが数通出てきました。
相手に何度も電話をかけても繋がらず、「返済を待って欲しい」という書留(父が返済計画を書留で要求したため)が届いただけで、一銭も返済がありません。
「電話も通じなければ、送った手紙に対する返事もない。」父の親切と同情を裏切った相手でした。
私のとった行動。
1.内容証明郵便で返済の催促
(期日が守られない場合は法的手段をとるとの但書き)
2.支払督促のための書類作成
しかし、家裁に行って支払督促の下書きを見せたところ問題発生。
相続権の問題。もちろん、遺産については相続しますし、今回の件も回収したいと思っています。
金額の問題よりも亡父の好意を裏切った相手を許せないのです。
このようなケース、やはり弁護士に頼んだほうが良いのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
>しつこく相手の自宅へ押しかけたり手紙を出したり、場合によっては
>同居の家族に現状を話してこちらの立場に同情してもらったり
これについてはやめた方がいいでしょう。
度が過ぎると警察に通報されたりして逆効果となります。
司法書士(簡裁代理権を持った者)であれば、簡易裁判所での裁判の代理権があります。
また、本人訴訟で行うのであれば、アドバイスを受けたり、訴状を書いてもらうなどの手助けを受けることもできます。
但し、地裁以上の代理権はありませんので、限界があるということになります。
この点弁護士さんはオールマイティですので、なんでもすることが可能です。
交渉の代理人として相手方と直接交渉することも可能ですし、訴訟代理人になることも当然に可能です。
一概には言えませんが、訴額が大きいようであれば弁護士に依頼してすべておまかせにするという方法がありますし、訴額が小さいか自分でできるだけ行いたいというようなことであれば司法書士さんのサポート付きで進めると言うこともか能です。
なお、勝訴するなどして請求権が確定し、その後の強制執行まで進めることも可能かとは思います。
この場合に、相手に返済可能な財産があれば競売にかけて取り立てるということまで可能ではありますが、債務が他にもかなり多くあるということであるならば費用倒れになることもあり得ます。
悪い情報ですが、通常銀行などから資金を借り入れることができるうちは知人などから借入を行うようなことはしません。
知人からしか借りれなくなったから依頼してきた、というようなことであれば回収は困難であることが予想されます。
既に自分地震で内容証明を送ったということですが、このような書面は「弁護士」などの専門家から送った方が「圧力」がかかりますので、相手の反応が変わることが往々にしてあるものです。
相手の不動産の登記簿謄本を取り寄せて、抵当権等のつき具合を確認し、競売を行った際に回収できそうな価値があるのかを調査して、対応を考えるという方法もあるでしょう。
難しいところですが、「相談」ということで弁護士に一度話をしてみるというのがいいのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
丁寧に説明していただき、納得できました。
>知人からしか借りれなくなったから依頼してきた、というようなことであれば回収は困難であることが予想されます。
「自分の親が入院しているが入院費が払えない」と泣きついてきたそうで、そんな親を思う気持ちに同情してしまったようですが、本当はウソだったという話を聞いています。人に金を借りるのに平気でウソをつくなんて・・・。
ある意味、詐欺のようなものです。
とりあえず、弁護士に相談してみようと思います。
No.8
- 回答日時:
たくさん正しい回答がきていますね。
弁護士になんて前に、どれだけ事態を自分で整理できるか、考えて見ましょう。1.相続関係で多数の相続人がいる場合、協議を進めて、その処理をする代表を決めるようにする。この辺の問題なければOKね。ここだけ頼むのもOK。でも頼むと目減りするので、その辺で反対されると、因果含めなきゃね。
2.あとは相手が支払いを待ってくれと言っているので、債務を認めているのだから、単なる債権の取立てとなり、これなら話は単純。裁判すれば勝てます。
3.でも、相手に支払能力がない、と言われたりすると、これは、難しい。そこで、相手の財力を調べる。多額なら、自分の資産を溶かして逃がす輩もいるので、あまり、こちらの手の内をみせちゃうと、先手を打たれてしまう。だから、内容証明郵便で返済の催促は、こちらの作戦が完全でないときは、まずかったかもしれない。払ってもらってなんぼだからねえ。
未回収の債権はたとえば、額面の20-30%ぐらいに見てもらって、相続の分割に考慮してもらうとか、これは、あなたの腕次第。相続人に入札させてもいいんじゃない(そんな変な相手ならだれも応札しないよ)。
4.まだ、相手の信用が世間や親戚の間にあるうちに、待ってあげるから、適当な保証人のある借用書に変えてくれないかな、安心したいからね、なんてのもいいし、全額回収可能かどうかよく考えて、どうも無理なら、ほかのところに頼む(売る)とかできるでしょ。お金はお金。それより、あまり、自分が下手に動くと、よそ目にみても悪者になることがあるので、それだけは、くれぐれもお控えめされますように。
5.亡父が相手に好意でしてことなら、その気持ちだけでも受け継がなきゃね。冷たいことを息子ががりがりいうとよけいに払う積もりもうせますでしょうにねえ!! 相手へのやさしい思いやりのことばを、亡父が世話になったというお礼を述べてから、心を伝えてこそこれからの話がつながるのです。あたしが、あなたに、いってあげたい一番大切なことはこれ。
回答ありがとうございます。
丁寧にひとつひとつ整理して回答してくださってありがとうございます。
相手は、多額の借金を返済できず、結局は親が住んでいる家や土地を売って息子の借金を返済したようです。
(と、いうよりも土地や家を担保に借金していた)
しかし、亡父以外にもいろいろな所に借金がまだあるようです。
借金があるくせに働かず、親の年金で生活しているパラサイトです。
亡父が亡くなる直前まで督促の電話をかけていたようなので無念でありません。
No.5
- 回答日時:
とりあえずは、司法書士でもいいと思います。
(もちろん、弁護士でもいいですけど)支払督促は、現実の権利義務関係が存在するかどうか問題となるわけではないので、父親の債権について、相続があり、ご質問者が相続人を代表して、他の相続人から依頼を受け、請求しているとすればかまいません。
内容が複雑ですので、書面の作成は、専門家に依頼したほうがいいですね。
回答ありがとうございます。
法的措置をとるか、しつこく相手の自宅へ押しかけたり手紙を出したり、場合によっては同居の家族に現状を話してこちらの立場に同情してもらったり(運がよければ親が返してくれるか?)などなど考えたりもしました。
もちろん、同居の家族に返済する義務はありませんから「代わりに返して」とは言えませんが・・・(>_<)
現実的には、法的措置が良いのかもしれませんが、例え「裁判で勝っても払ってくれなければどうしようもない」と考えたり・・・。先に進めない状況です。
とりあえず、先のことを考えすぎずに進んだほうが良いかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
相続権の問題。
ということは、他に相続人がいるという事ですね。
それであれば、相続人全員の合意の基に遺産分割協議書を作成し、その「債権」をあなたが相続したことを証する書面とし、その上で「自分の債権」として請求すればいいのではないでしょうか。
若しくは、相続人全員で請求するように、といわれたのでしょうか。
質問文を見る限り、少々気が高ぶっているようですので、その状態で感情にまかせて突き進んで失敗する危険性もあると思われます。
できれば弁護士または司法書士に依頼するか、相談して助言を受けた上で行動された方がいいと思います。
回答ありがとうございます。
>他に相続人がいるという事ですね。
ハイ、その通りです。説明が抜けていました。
>相続人全員で請求するように、といわれたのでしょうか。
ハイ、支払督促の債権者を私の名前で出したのですが(自分が代表相続人のつもりで)、しかし、他の債権者と請求するように、その場では言われました。
家裁の担当者は忙しそうに「弁護士に相談したほうが良い」と行ったのですが、その前に色々な方の助言をいただければと思ったのです。
>質問文を見る限り、少々気が高ぶっているようですので
ご親切にありがとうございます(^_^;)
弁護士と司法書士、この場合は、どちらが良いのでしょう?
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