
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
えっと、基本的にあなた様の考え方でよいです。
ただ「刑の消滅」を「前科が消える」と勘違いしてらっしゃると思います。刑の消滅後(執行猶予付き有罪判決なら執行猶予満了後、実刑判決なら刑期を終えてから10年経過後)には、履歴書の賞罰欄に前科を記載する義務はありません。でも、検察庁のデータベース上から前科の記録が消えるわけではありません。これは当事者が死亡するまで削除されることはありません。ずっと前科〇犯のままですのでそこは勘違いしてはいけないです。No.2
- 回答日時:
前科が消滅するという事が聞いたことない。
交通違反や略式起訴で罰金刑なら前科ではない。
前科というのは裁判で有罪判決を受けたものです。
懲役〇年とか。執行猶予〇年とか。
10年たてば、裁判上は初犯扱いになるが、決して前科がなくなることではないですよ。
よって、記載欄があるのであれば書かなきゃいけないこと。
まあ、最近で賞罰欄がある履歴書なんて見たことないですが、、、
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