2022年4月に確定拠出年金を受給しようと思います。それが一時金の場合、前年以前19年以内つまり2003年から2021年の間に企業から退職金を受け取った時の退職所得控除額が関係してくるとのこと。私の場合上記期間に3社から退職金をもらっており、1社目:37年勤続で退職金1300万円(退職所得控除額1990万円)、2社目:1年勤続で退職金10万円(退職所得控除額80万円)、3社目:1年勤続で退職金20万円(退職所得控除額80万円)でした。そこで質問です。確定拠出年金1200万円を一時金で受け取る場合、その所得税ですが、
➀まず過去にもらった退職金合計額1330万円(1300+10+20)に対し退職所得控除額合計額2150万円(1990+80+80)であるため、控除額にまだ820万円(2150-1330)枠がある。
➁確定拠出年金1200万円を一時金で受け取る場合、820万円分は所得税はかからず、残りの380万円(1200-820)に対し雑所得の対象となり所得税がかかる。
③また確定拠出年金を820万円を一時金で受け取り380万円を10年年金で受け取るようにした場合、やはり820万円分は所得税はかからず、残りの380万円(1年にすると38万円)が雑所得の対象となり所得税がかかる。
という理解でよろしいでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
すみません。
訂正です。重複期間からの計算方法を誤解していました。
確定拠出年金の勤続年数との重複期間が
どれだけあるかを確認しないとなんとも言えませんが
少なくとも
みなし勤続年数27年までは間違いなく、
確定拠出年金の加入期間が勤続年数と同じなら、
みなし重複期間も27年なので、
みなし重複期間の控除額1300万で、
1990万-1300万=690万
となります。
しかし、確定拠出年金を始めた時期が
入社よりもっと後ということだと、
重複期間が短くなるため、注意が必要です。
想定例
入社後20年たってから
確定拠出年金(DC)を始めている場合
▼入社 退職▼
勤続 ───────────37年
DC(想定例) ─────17年
みなし ───────27年
みなし重複 ──7年
DCの退職所得控除680万 40万×17年
みなし重複分の控除280万 40万×7年
差し引き 400万
が、退職所得控除となります。
このあたり、ご留意ください。
訂正して、お詫び申し上げます。
申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
下記が参考になります。
https://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/note/pd …
退職所得控除の計算は、様々な条件があり、
かなり厄介です。A^^;)
結論としては、
一時金で受け取る場合、考え方として、
退職所得控除額の余りでなく
勤続年数の余りと加入期間の重複期間で
退職所得控除を求める。
年金で受け取る場合は、
公的年金(老齢厚生年金等)との合算で
雑所得を計算する必要があり、
所得税、住民税、健康保険料を
考慮する必要がある。
となります。
退職後14年以内の受給なら、
重複の勤続年数の余りが使えます。
退職金1300万の退職所得控除額から
『みなし勤続年数』を逆算すると、
(1300万-800万)÷70万+20年
≒27年(1年未満切捨)となります。
余りは
●37年-27年=10年となり、
●みなし勤続年数は10年
これが①の回答となります。
その後の退職金の重複期間は、
10万-40万≦0
20万-40万≦0
となり、『みなし勤続年数』は減りません。
しかし、この『みなし勤続年数』から
退職所得控除額を計算しなければならないのが
ミソです。
確定拠出年金1200万を一時金で受取り
重複していない期間が0であれば、
退職所得控除額は、
40万×みなし勤続年数10年=400万
となってしまいます。
つまり退職所得は、
(1200万-400万)×1/2=400万
となります。
所得税 38万
住民税 40万
が課税されます。
以上が、②の回答です。
③は厄介です。
年金で受給するときの、
●他の年金額の情報が必要になります。
かつ、退職所得控除による節税を考慮すると、
1200万-400万=800万
を年金で受給することを
考えなければいけません。
年金には、公的年金等控除があり、
65歳未満で最低60万
65歳以上で最低110万
あるのですが、
老齢厚生年金等の年金も合算
しなければいけないので、
長年勤続されていた方なら、
それなりの年金を受給されると
思われるので、課税対象になるのは
必至と考えてよいと思います。
年金の受給額はどれほどでしょう?
とりあえず、いかがでしょうか。
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