A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「離れに建築基準法は適用される?」
当然、建築基準法は適用されます。ガレージなどの設備も建築基準法は適用されます(建ぺい率など)。
問題は、「居室」ですが、当然、ガレージは居室ではないので、天井高さや採光基準は適用されません。
「居室」としての天井高さ・採光基準お満たしていない場合は、「居室」としては扱えないので、納戸とか、「s」(サービルルームの意味と思われます)などとしている不動産広告はよくあります。
天井高さは現実的にも低いと居室としては不便ですが、採光基準は室内照明でどうにでもなります。窓が隣地境界と接近している場合は、満たさないケースが多いようです。
No.3
- 回答日時:
もちろん。
「離れ」の用途が書斎や勉強部屋など「居室」であれば居室としての規制を受ける。
例えば天井の高さは2.1m以上など。
採光規定もしかり。
ただし、車庫や物置などの非居室として使う計画はその限りではない。
車庫で天井高さが2mを切るものはざらにあるし、真っ暗なものもある。
そこを居室として使うのは、専用住宅に限り個人の自己責任で特定行政庁は違反指導はしない。
余剰空間を活用した小屋裏の物置で「ロフト」と銘打って寝室として使うようなもの。
そもそも天井高さや採光は健康を維持するための最低基準として法整備をしている。
「自分が住みづらい離れを増築していいでしょうか?」
「私が不健康な生活をすると法律違反ですか?」
は法律以前の話であり、仮に法がそこまで規制していなくても自分で考える内容と思う。
この場合の順守とは、違反指導を受けないためではなく、自分のためなわけで、他人の介入を気にすることではない。
No.2
- 回答日時:
一定の面積の建築物はもちろん建築基準法の対象となるよ。
質問文に挙がっている天井高や採光基準は居室としての物なので必要になる。
でも物置やガレージであればそういった基準は必ずしもないよけどね。
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