あなたの習慣について教えてください!!

いつもお世話になっております。
下記の条件の場合の排煙計算について教えて下さい。

床面積:12.0m2
天井高さ:3.315m
開口部種類:引き違い窓
高さ:FL+750 
寸法:H1.300m×W1.800

開口は上記1ヶ所のみです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

廊下(避難路ですから免除なし)ではなく、部屋ですよね


この窓では有効開口にならないので
H12建・告1436号内装不燃(下地とも)で免除でよろしいのでは?

室 :H12建・告1436-4-ハ(2)
居室:H12建・告1436-4-ハ(4)
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この回答へのお礼

danke3さん>
はい。居室です。
どこの告示を読めば良いか書いて頂いて大変助かりました!!明後日会社に行って内容をよく確認します。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/08 02:33

文面が抽象的でいまいち要領を得ないのですが、H12年告示第1436号第三号のことでしょうか?


であれば天井高の1/2以上、かつ2.1m以上の部分が有効ですので、本件の有効窓高さは5cmのみとなりNGです。
窓の内法を上げられないのであれば、同告示第四号を考えられてはいかがですか?

この回答への補足

sekkeiyaさん>説明不足の中、回答して頂きありがとうございました。
H12年告示第1436号第三号中の、「天井高の1/2以上、かつ2.1m以上の部分が有効」とは上記の条件の床から天井高さ1/2(3.315/2=1.6575)以上でかつ2.1m以上ということは、この場合0になるのではないでしょうか?(FL+750の位置にH1300の位置のあるので)
度々すみませんが教えて下さい。宜しくお願いします。

補足日時:2006/07/08 02:45
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排煙計算とは、令128条の3の2、1項一号でしょうか。


(内装制限、無窓)
ですと天井から80センチ以内に開口部がないため、
有効開口部なしになりますが…。
天井の高さ6m以上あれば除外されます。
避難規定の開口部の計算(令116条の2、1項二号)でも、天井から80センチ以内の距離にある開口部分しか、計算できません。

この回答への補足

n-spaceさん>
はい。令128条の3の2、1項一号の件です。
説明不足で申し訳ございません。
やはり80センチ以内でないと開口部の面積の算定には入れられないのですね。
回答ありがとうございました。

補足日時:2006/07/08 02:19
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/08 02:27

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