
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
簡単に言うと、屋根の高さ制限です。
手摺りや屋上に小屋がある場合は緩和されます。
鉄塔等は飛行機等に干渉しないように実際の高さが関係しますが、民間の家は地域のルールに合わせることが重要です。
No.3
- 回答日時:
https://tokyokenchikushikai.or.jp/jigyo_event/h7 …
このPDFを参考に。
国土交通省からそれぞれの特定行政庁宛ての通知です。
3ページ目の中ほどに
「高さに算入されない屋上突出物」としてとらえられる例を次に掲げる。
イ 軽微な外装等部材
b 手摺(開放性の大きいもの。)
(前後の一部を省略)
とあります。
これをわかりやすくしたものがこちら。
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenc …
これは堺市の資料のようですが、下に
「日本建築主事会議 基準総則研究会」
とありますね。
これで一律に運用されているはずです。
見付け面の開放率が80%以上でその開放性に大きく偏りがないもの、これでも判断しにくい特殊な形状であれば、その都度建築主事、または指定確認検査機関の担当者に相談することになるだろう。
(落下防止目的の手すりに目隠しの機能を持たせてはいけない、目隠しの目的で設置するなら壁であり高さに算入させる、透明なガラスは開放性を持たないとして壁扱い)
あと、屋上の突出物で一番高いのが手すり、って実際にあります?
パラペットとかは?
屋上に手すりを設けるなら人がそこへ出入りするわけで、まさか屋外階段?
普通は内部から上がるペントハウス(塔屋)が必要ですよね。
高さ制限が10mなら第一種低層住居専用地域だし、用途は専用住宅だろう。
そこの塔屋の上に手すり、も無いでしょ。
一低専じゃ無い、例えば準住居とか第一種住居専用地域などで店舗や事務所などを建てるとして、そこで問題になるのは絶対高さじゃなく、高度斜線や隣地斜線などの各種斜線規制です。
あと、
>てすりは塔屋になりますので
嘘こけ、手すりが塔屋になるわけない。
塔屋を階に算入するか否か、は別の話で、階の概念と高さの概念は別物。
このPDFを参考に。
国土交通省からそれぞれの特定行政庁宛ての通知です。
3ページ目の中ほどに
「高さに算入されない屋上突出物」としてとらえられる例を次に掲げる。
イ 軽微な外装等部材
b 手摺(開放性の大きいもの。)
(前後の一部を省略)
とあります。
これをわかりやすくしたものがこちら。
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenc …
これは堺市の資料のようですが、下に
「日本建築主事会議 基準総則研究会」
とありますね。
これで一律に運用されているはずです。
見付け面の開放率が80%以上でその開放性に大きく偏りがないもの、これでも判断しにくい特殊な形状であれば、その都度建築主事、または指定確認検査機関の担当者に相談することになるだろう。
(落下防止目的の手すりに目隠しの機能を持たせてはいけない、目隠しの目的で設置するなら壁であり高さに算入させる、透明なガラスは開放性を持たないとして壁扱い)
あと、屋上の突出物で一番高いのが手すり、って実際にあります?
パラペットとかは?
屋上に手すりを設けるなら人がそこへ出入りするわけで、まさか屋外階段?
普通は内部から上がるペントハウス(塔屋)が必要ですよね。
高さ制限が10mなら第一種低層住居専用地域だし、用途は専用住宅だろう。
そこの塔屋の上に手すり、も無いでしょ。
一低専じゃ無い、例えば準住居とか第一種住居専用地域などで店舗や事務所などを建てるとして、そこで問題になるのは絶対高さじゃなく、高度斜線や隣地斜線などの各種斜線規制です。
あと、
>てすりは塔屋になりますので
嘘こけ、手すりが塔屋になるわけない。
塔屋を階に算入するか否か、は別の話で、階の概念と高さの概念は別物。
No.2
- 回答日時:
建築基準法上では、水平投影面積が建築面積の8分の1以内、かつ高さが5m以下の塔屋については、建築物の高さおよび階数に算入しない(建築基準法施行令第2条)という特例が定められています。
てすりは塔屋になりますので、含まれません。
No.1
- 回答日時:
恐らく、ここでは分かりません。
最寄りの、行政庁の建築主事に、確認ください。
御主旨は、「絶対高さ制限」の話だと思いますが、
「建物の高さ」の事だと、解釈します。
屋上を作って、そこに手すりを設けたとして、
2つの問題があります。
1)その屋上に、どのように到達するのか?
通常は、ペントハウスのようなものを設置し、
内部階段から、屋上に出ますが、ペントハウスを
設置した時点で、「絶対高さ制限違反」です。
故に、外部の階段から、屋上に上る形態位でしょう。
2手すり
手すりも壁のような手すりも、アルミ手摺も
形態が判れます。
壁のような手すりは、「建物の一部」と認識され、
高さ制限に違反する可能性があります。
一方、アルミ手摺で、桟だけの構造の場合は、
その行政庁では、例外として、高さに参入しない、と
解釈してくれるかもしれません。
そのあたりは、行政庁の建築主事の考え方に
拠るように思います。
故に、ここでは、解りません。
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