次のような場合、悪意の遺棄に該当しますか?
夫 会社員
妻 パート
子 小学生
婚姻期間は15年。
状況
①妻は子の教育に厳しく、時に人格否定ともとれる叱責を日々繰り返していた。
②妻は時に夫にも人格否定ともとれる批判をした事があった。
③夫はそれらの言動を逐次録音していた。
④夫はその人格否定に耐えかね、子を連れ家出をし別居を開始した。
⑤しかし、子は夫からの虐待を家事調査官に訴え、その後一人で夫の元を飛び出し妻の元へ戻った。
⑥子の監護者の指定の審判は和解に落ち着き、子は妻が監護者となることが定まった。虐待については触れられなかった。
⑦別居期間は現時点で1年以上にもおよぶ。
⑧妻と子は夫から婚姻費用を1年以上も受け取れず、貯金を切り崩しながらの生活を余儀なくされている。
⑨夫から妻に対して、人格否定についてモラハラがあったとして、音声データを含め訴訟提起し、民法770条1項5号での離婚請求をした。
⑩妻は、子の為にも離婚は認められないとして抵抗していたが、夫は子と面会交流もせず、婚姻費用の支払いも無いうえ、子への虐待の件もあって婚姻関係の継続は不可能と判断し、反訴しようと思い立った。
そこで質問です。
①妻は夫から生活費を貰っていない、子が虐待されていた(子の調査官に対する証言のみ)の2点で、民法770条1項2号での離婚請求は認容されるでしょうか?
②慰謝料に関して、夫は妻からの暴言や人格否定で、妻は夫から悪意の遺棄があったとして、どのような金額配分になったりすると予測できますでしょうか?
夫側は、妻の人格否定ともとれる暴言によって子を守る為に別居を開始したのだから悪意の遺棄は成立しないし、婚姻費用を払わないのも別居原因が妻にあるからだ、と主張する。
妻側は、子への叱責は躾の範疇に過ぎないし、それでもって一方的に別居していいものでもなく、婚姻費用を払わないで扶助義務を逃れようとするのは悪意の遺棄に他ならない、と主張する。
妻側が要求する悪意の遺棄は立証が困難と聞きます。客観的な証拠を持っているのは夫側です。この戦い、夫側の完全勝利でしょうか?
離婚は成立するとして慰謝料や財産分与の行く末についてコメントいただきたいです。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以前にも質問されていましたね。
悪意の遺棄という眼に見える形は別居です。そして、遺棄の本質(法律のいう意味)は、正当な理由がないのに民法752条のいう同居、協力、扶助(生活の面倒をみること)の義務を履行しないことを言います。本来これらの義務は、不履行の程度が婚姻共同生活の廃止と評価される場合に遺棄あり、と言えるでしょうね。この2項は、5項ととても関連しています。
●妻側が要求する悪意の遺棄は立証が困難と聞きます。
↑、そうでしょうね。夫婦の家庭生活の内容の問題ですので、いちいち証拠になるような物を残しません。しかし、夫婦の違和の結果から推定かのうです。現実に、別居、生活費を入れていない、等々が故意である事が明らかなら、悪意の遺棄は、5項の「そのほか、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と相まって悪意の遺棄は成立するでしょう。
お書きになっている内容は確実に悪意の遺棄になります。夫婦の根幹である、同居義務違反、協力義務違反、扶助義務違反を放棄されています。理由はこの際余り問題にはなりません。夫側は問題にするでしょうが、それは単に戦っているというポーズに過ぎません。
離婚は勿論成立するでしょう。親権は奥さんのようですので養育費の支払い、離婚自体に於ける慰謝料、財産分与は、奥さんの請求があれば支払うようになるでしょうね。
あなたがお書きになっている状況の①~⑩まではすべて家庭の問題です。そういう数々の家庭問題があったから離婚に行き着いたわけです。では、何故数々の家庭問題が発生したのか、というと、元々あなたが抱えている「うつ的」な気質が家の中で発出し、それに対して奥さんが爆発しているのです。
あなたは、仕事で癒やされるべき家庭の空気に不満があったのです。それをチクチクと奥さんに注意をする様になった結果の夫婦関係です。
仕事のストレスを家庭で解消できなかった夫と、家の中の雰囲気を、夫が安らげる雰囲気に出来なかった妻と双方の責任なのです。それが、具体的な不満事象として顕著になったのでしょうね。離婚理由はいわゆる夫婦の価値観の相違、「性格の不一致」という様になるでしょうね。
いつも回答ありがとうございます!私が夫側か妻側か、さてどっちでしょうかね笑
全ての事件が終わったらまたお礼させていただきます。いつも本当にありがとうございます!
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