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離職の際に受給期間延長の申告を行い、平成28年11月から平成32年11月まで
の期間に延長になっておりました。
そのまま何も手続きはせず、平成30年11月に職業に就きました。
前職の被保険期間37ヶ月でした。
今更ですがどの時点で受給手続きを行なっていれば支給されたのでしょうか?
また、今回のケースでは前職の雇用保険加入期間は加算されないでしょうか?
自己管理不足と反省しております。
お分かりになれば教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>どの時点で受給手続きを行なっていれば支給されたのでしょうか



平成32年(令和2年)11月までなら、その間に求職の申し込みをすればそこから通常の流れで待期期間を経て4週間ごとに認定日で失業認定をして既定回数の求職活動を行うことで失業認定された日に対して基本手当が支給されていたかと思います。(延長される方は体調不良や妊娠、出産育児などが理由のことが多いのでその場合は給付制限期間がないですが、延長理由によっては延長解除後の求職の申し込みでも給付制限期間がつくことがあります)

本来の流れですと、平成30年の再就職の時の求職活動前に延長解除しておけば条件を満たすことで基本手当や再就職手当が支給されていた可能性はあります。(あくまでも条件を満たせばの話になりますが)

原則として、空き期間が1年を超えると前職以前の加入期間や被保険者期間は通算できません。
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この回答へのお礼

chonami様
とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/01/23 07:31

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