dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

新米経理です。昨年上司は退職していません。今月中に法定調書を作成して提出せねばなりませんが、どうすれば良いのでしょうか。税務署からフォームは送られて来ていました。給与の支払額の総計、税理士等への支払、不動産賃借料を集計して、記載すれば良いですか?源泉徴収票も年収500以上の人とかも添付するんでしょうか?必死です。ご教示のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 12:42

A 回答 (3件)

簡単に書くと、




①「給与所得の源泉徴収票」について:
源泉徴収票は社員(役員を含む)ごとに2枚を作成します。
・そのうち1枚を、1月末日までに従業員(同上)に渡します。
・残りの1枚を、1月末日までに税務署へ提出します。(ただし、500万円以下の従業員と、150万円以下の役員については提出をしない)


②「給与支払報告書」について:
全員の給与支払報告書を、1月末日までに市町村役場へ提出します。


③「支払調書」について:
税理士報酬の支払い、不動産賃借料の支払いについては、支払先ごとに支払調書を1枚作成して、1月末日までに税務署へ提出します。


④「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」について:
これは、1月末日までに税務署へ提出します。
    • good
    • 0

税務署から送られてきた「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を読めば解るはずですが・・・




ご参考に↓

令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/te …
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>税理士等への支払


だったら税理士に訊いたらいかが?

なんだったら税務署で訊くこともできる。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!