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先日税務署より、確定申告時に添付する「財産と債務の明細」が提出されていなかったので提出するように、との手紙が来ました。
去年までは関係なかったのですが今年たまたま所得が2000万円を5-6万超えたのでこの手紙が来たようです。
土地等の所有はありませんし、銀行預金が僅かにある程度で申告するほどのものはありません。
インターネットで調べてみた所、提出しない場合の罰則はないし、税務署のデータベース的な目的で提出するだけとのことですので、出来れば提出を見送りたいと思っていますが、提出しなかった場合に起こり得る不都合はありますでしょうか?
また、近い将来脱サラして開業をする予定があり、その際に資金の出所を調査されるとのことですが、確定申告時にこの明細を提出していなかったことによる不都合はありますでしょうか?
きわめて初心者的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

> 提出しなかった場合に起こり得る不都合はありますでしょうか?  



 特に不都合は無いと思います。現実に提出していない
納税者も結構いますから。
 督促が何回か来る程度です。

> 確定申告時にこの明細を提出していなかったことによる不都合はありますでしょうか?

 開業資金の出所を合法的に説明出来るのであれば、特に不都合はありません。

それから、ちょっと補足しておきますが、税務署への提出書類は、法的に定められたものと、提出が任意のものとがあります。

御質問文の中に「提出しない場合の罰則はない」というお話ですが、この明細書は「所得税法第232条」で提出が義務付けられているものですから、法的には所得税法違反となります。が、現実には重要度がそんなに高い書類ではなく、提出して貰わないと、署内の事務整理がつかないので、何回か督促している、というのが実状ですが。
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この回答へのお礼

ご解答頂き有難うございます。
補足いただいた件、少し了解違いをしていた部分があったようでしたので、教えていただいて勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2003/05/19 19:44

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